27年度最低賃金の改定額と発効日を確認

2015-09-02

27年度の地域別最低質金について、中央最低質金審議会が示した引上げ目安を参考に、各都道府県の地方最低賃金審議会が答申した改定額の全国加重平均は、798円(引上げ額は18円)となりました。

すべての地域で16円以上の引上げとなり、最も高い引上げ額は、愛知・大阪の20円で、次いで千葉・東京・広島の19円となっています。

改定額の発効日は各都道府県で異なり、10月1日から10月中旬までに順次発効される予定です。

地域別最低質金は原則、産業や職種、雇用形態に関係なく適用されますので、厚労省や労働局のホームページ等で必ず確認しましょう。


横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
Copyright(c) 2014 満田一秋税理士事務所 All Rights Reserved.