従業員からマイナンバーを取得する場合Q&A

カテゴリー: Q&A 
2015-08-28

マイナンバー(個人番号)は、今年10月から「通知力ード」で通知され、28年1月から利用が始まりますが、税や社会保障の手続きのために事業者は從業員等のマイナンバ一を取得する必要があります。

◆Q&A◆
Q. 28年1月以前に、従業員等からマイナンバーを収集することはできる?
A.マイナンバ一の通知を受けている本人から、あらかじめ収集することは司能です。

Q.従業員等からマイナンバーを取得する際、手続きは必要?
A.取得する際は、本人に利用目的を明示するとともに、本人確認を行う必要があります。

Q.どのように本人確認を行えばよい?
A.番号確認と身元確認が必要となり、原則として、
①個人番号カード、②通知カード+運鞀免許証など、 ③個人番号の記載された住民票の写しなど+運転免許証など、
のいずれかの方法で確認します。なお、雇用関係にあることなどから本人に相違ないことが明らかな場合は、身元確認を不要とすることも認められます。

Q.扶養控除等申告書に記載される扶養親族のマイナンパ一は?
A.扶養控除等申告書を提出する従業員等が扶養親族のマイナンバ一を取得し、記載します。

Q.内定者にマイナンバーの提供を求めることは?
A.内定者が確実に雇用されることが予想される場合(正式な内定通知がなされ、入社に関する誓約書を提出した場合等)には、その時点で提供を求める ことができます。


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