中小企業も知っておきたい改正会社法

カテゴリー: 改正論点 
2015-08-14

今年5月に施行された改正会社法は、主に上場企業や大企業に影響を与える改正が中心ですが、中小企業も知っておきたい改正も含まれています。

◆特別支配株主の株式等売渡請求の創設◆
議決権の90%以上を保有する株主(持別支配株主)が、他の株主全員に対して全ての株式を売り渡すように請求できる制度が創設されました。

同制度による売渡請求を行う場合は、特別支配株主が対象株式の買取価格や、株式を取得する日などを定めた上で、株式の発行会社に通知し、承認を受ける必要があります(取締役会設置会社では取締役会の承認)。

承認後、会社は取得日の20日前までに、売渡請求を承認した旨や売渡に対する対価に関する事項など一定事項の通知を少数株主へ行うことで、株式を取得できます。

◆監査役の監査範囲の限定について登記が必要◆
ただし、売り渡し請求を受けた株主(売渡株主)は、特別支配株主が提示した株式の買取価格が会社の財産の状況などから著しく不当である場合や、売渡株主が不利益を受けるおそれがある場合は、特別支配株主に売渡請求をやめるよう請求できます。また、裁判所への価格決定の申したてや、売り渡しの無効の訴えを起こすことができます。

この他、定款で監査役の監査範囲が会計監査のみに限定する会社(多くの中小企業が該当)について、「監査役の監査の範囲を会計に限定する旨」を登記することが必要となりました。5月以降、最初に監査役が選任・退任する際の登記に併せて、会計に限定する旨を登記することになります。


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