税務署の処分に不服があった場合には

カテゴリー: その他 
2015-06-22

税務署が行った課税処分や滞納処分に不服がある場合、その処分の取消しなどを求めて不服申立てをすることができます。

不服申立ては原則、処分を行った税務署長に対して「異議申立て」を行い、その異議申立てに対する決定に、なお不服がある場合には、国税不服審判所長に対して「審査請求」ができます。

26年度に処理された異議申立ては2745件で、そのうち納税者の主張が受け入れられたのは256件(一部認容189件、全部認容67件)でした。 また、審査請求については、処理件数2980件のうち、239件(一部認容122件、全部認容117件)となっています。


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