「ふるさと納税ワンストップ特例」の適用には?

カテゴリー: 会計トピックス 
2015-05-20

ふるさと納税は、27年度改正により、住民税の特例控除額の限度額を約2倍に引上げるとともに、確定申告を行わなくても控除が受けられる「ふるさと納税ワンス卜ップ特例」が創設されました。

ワンストップ特例は、確定申告をしない給与所得者等が27年4月以降に行ったふるさと納税(5団体以内)が对象となり、納税先団体に申請書を提出することで適用を受けることができます。

なお、5団体を超える自治体にふるさと納税をした方や、ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う方は適用されません。また、27年1月〜3月まで行ったふるさと納税について控除を受ける場合には、確定申告が必要です。


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