役員給与に関する基礎知識
カテゴリー: 給与・人件費・労務関連
2015-05-18
◆全額損金となる役員給与は◆
役員に对して支給する給与は原則、定期同額給与であれば、全額を損金算入できます。
定期同額給与とは、支給時期が1ヶ月以下の一定期間毎で、その事業年度中の支給額が同額の給与をいい、支給額を改定する場合は通常、決算後に開催する定時株主総会により改定する必要があります。
また、定期同額給与以外にも、事前確定届出給与(所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で届出が必要)や、利益連動給与(同族会社以外の法人の役員に对して利益に関する指標を基礎として算定される給与)に該当する場合は、全額損金算入が認められます。
◆定期同額給与を年度中に改定した場合◆
定期同額給与の場合、利益調整目的や一時的な資金繰りなどで事業年度の中途に改定した場合は、損金不算入となる金額が生じることになります。ただし、「経営状況が著しく悪化した場合(業績悪化改定事由)」や「職制上の地位の変更や職務内容の重大な変更(臨時改定事由)」などの事由に該当する場合は、損金算入が認められます。
「業絹悪化改定事由」とは、例えば、*財務諸表の数値が相当程度悪化した場合、*第三者である利害関係者(株主、債権者、取引先等)との関係上、減額せざるを得ない事情がある場合、*現状では売上などが悪化しているとは言えないものの、客親的な状況(主要な得意先が手形の不渡りを出した等)から、今後著しく悪化することが避けられない場合などが該当し、このような客親的な事情により減額した場合は、改定後も全額損金算入となります。
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