4月から適用される主な税制(中小企業関連)

2015-04-13

平成27年度税制改正を中心に、4月(又は1月)から適用される主な中小企業関連は、次の通りです。

◎法人税率引下げ……法人税率を23.9%に引下げ、 27年4月以後開始事業年度から適用されます。なお、中小法人に対する軽減税率の特例(所得800万円以 の部分は15%)は、期限が2年延長されました。

◎研究開発税制の見直し……総額型の控除限度額を法人税額の25%に引下げ、限度超過額の繰越制度は廃止されます。一方、共同・委託研究などの特別試験研究費は、対象や控除率を拡充した上で、控除限度額が別枠化(法人税額の5%)されます。27年4月以後開始事業年度から適用されます。

◎特定資産の買換え特例(9号買換え)の見直し……長期保有(10年超)の土地等を譲渡し、買換資産を取得した場合の課税の特例について、買換資産の対象から機械装置を除外するなど見直されます。27年1月以後の譲渡・取得から適用されます(譲渡、取得のいずれかが施行日前であれば旧法が適用)。

◎事業承継税制の拡充……納税猶予制度を適用して、先代経営者から非上場株式を贈与された2代目が、3代目に再贈与した場合、先代が存命中でも2代目の猶予税額が免除されるようになります。

◎外固人旅行者向け消費税免税制度の拡充……商店街等に設置された「免税手続カウンター」で、各店舗の手続をまとめて行えます。また、免税要件の購入下限額(一般物品1万円、消耗品5千円)が「免税手続カウンター」における合算額で判定されます。

◎簡易課税制度のみなし仕入率の見直し……金融・保険業は50%、不動産業は40%に引下げ、27年4月以後に開始する課税期間から適用されます。


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