競馬の払戻金は一時所得?雑所得?

2015-03-16

◆一定のケースでは外れ馬券も経費に

競馬の払戻金で得た所得を申告せず、3年間で約5億7千万円を脱税したとして所得税法違反(单純無申吉)の罪に問われていた事件では、外れ馬券の購入費が経費と認められるかが注目されていましたが、最高裁判決で被告人のケースは「一時所得」ではなく「雑所得」として外れ馬券を経費として認める初の判断を示しました。

競馬の払戻金は所得税基本通達で、「一時所得」と規定されており、収入から差し引く経費は「その収入を得る為に直接要した金額に限られるため、当たり馬券の購入費のみが経費に該当します。

しかし、被告人は予想ソフ卜を使用してインターネッ卜でほぼ全レースの馬券を自動的に購入していたため、営利を目的とする継続的行為から生じた所得として「雑所得」に該当すると判断され、外れ馬券を含めた全馬券の購入費が経費として認められました。
今回の判決により国税厅は、通達を改正し同様のケースでは「雑所得」として取り扱う方針です。

◆一時所得と雑所得に該当するものは

一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の臨時・偶発的な所得で、競馬や競輪の返戻金、懸賞の賞金、生命保険の満期返戻金などが該当します。ただし、宝くじの当選金などは、非課税のため一時所得にはなりません。

一方、雜所得とは、他の所得のいずれにも当てはまらない所得で、公的年金や作家以外の人が受け取る原稿料、FXや先物取引の利益などが該当します。

なお、一時所得や雜所得で生じた損失を、他の所得と損益通算することはできません。


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