申告内容に誤リがあった場合などQ & A

カテゴリー: Q&A 
2015-03-13

平成26年分の所得税と贈与税の確定申告は、3月16日が申告期限となります。

Q.提出した申告書の誤りを期限前に見つけた場合は?

A.申告期限内に確定申告書が同じ人から複数提出された場合は原則、最後に提出された申告書が取り扱われるので、訂正した申告書を再堤出します。

Q.期限後に申告書の誤りを見つけた場合は?

A.誤りにより納める税金が多かった場合や還付される税金が少なかった揚合は「更正の請求」という手続を行うことで税金が還付されます(更正の請求ができる期間は原則、申告期限から5年以内)。
一方、納める税金が少なかった場合などは「修正申告」を行い足りない税金を納めます(延滞税が課せられます)。
なお、税務署の調査を受けて修正申告した場合は、過少申告加算税が課せられます。

Q.申告を忘れて、期限が過ぎてしまった場合は?

A.期限後申告の場合、無申告加算税(50万円まで15%、50万円超の部分は20%)が課せられますが、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合は5%です。
なお、一定要件(期眼内に全額納付しており、自主的な申告が期限から2週間以内に行われている等)を満たす場合は課されません(27年度改正により要件が一部緩和されます)。

Q.申告書を3月16日に郵送した場合、間に合う?

A.郵便(第一種郵便物)または信書便で税務署に送付した場合は、消印(通信日付印)に表示された日付が提出日とみなされます(それ以外は、税務署に到達した日が提出日)。
なお、e—Taxの場合は3月16日24時を過ぎて受信されたデータは、期限後の提出となります。


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