「すまい給付金」は平成31年6月まで延長

カテゴリー: 会計トピックス 
2015-02-27

消費税率10%への引上げ時期が29年4月になることに伴い、一定の住宅取得者に対して給付を行う「すまい給付金」の実施期間が延長され、31 年6月までに引渡された住宅が対象となります (震災被災者の住宅再建に係る給付措置も同様)。

なお、すまい給付金は収入が一定以下の方に対する給付措置となり、都道府県民税の所得割頟が消費税率8%時は9.38万円以下(収入額の目安は510万円以下)の方、10%時は17.26万円以下 (同775万円以下)の方が対象となります。


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