知っておきたい医療費控除Q&A

カテゴリー: Q&A 
2015-01-30

医療費控除は、本人または生計を一にする親族のために支払った医療費(保険金などを差し引く)の合計額が10万円(所得200万円未満の方は所得の5%)を超える場合、その超えた金額が所得から控除できる制度です。

♦ Q&A

Q.風邪薬などの市販されている医薬品は対象?
A.風邪等を治すための医薬品の代金は、控除の对象です。ただし、ビタミン剤などは対象外です。

Q.通院するための交通費は?
A.電車やバスなどの公共交通機関を利用した場合は、対象となります(通院に付添が必要な場合は、付添人の交通費も含む)。

Q.健康診断や人間ドックの費用は?
A.治療ではないため、対象外です。ただし、診断で発見された疾病を治療する場合は、治療費だけではなく健康診断等の費用も対象になります。

Q.インフルエンザの予防接種は?
A.病気の予防や健康維持のための費用は原則、対象外です。

Q.保険適用外の自由診療でも対象?
A.治療目的であれば对象です。例えば、インプラント(人工歯根)やレーシック(視力回復レーザー手術)などは対象となります。なお、美容目的で行うものは对象外です。

Q.禁煙治療は対象?
A.医師の指導のもとで行う禁煙治療は、対象です。

Q.年をまたいで治療した場合は?
A.実際に医療費を支払った年に控除を受けることができます。


横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
Copyright(c) 2014 満田一秋税理士事務所 All Rights Reserved.