平成2 7年度税制改正大綱(主な個人関連)

カテゴリー: 改正論点 
2015-01-16

◎ふるさと納税の拡充……*住民税から控除できる特例控除限度額を住民税所得割の2割(現行1割)に引上げる。28年度分の住民税(27年の寄附が対象)から適用。
*確定申告を行わない給与所得者等に代わり、寄附先の団体が控除手続を行う特例を創設。27年4月から適用。

◎ NISAの拡充……*年間投資上限額を120万円(現行100万円)に引上げる。28年から適用。
*未成年者の口座開設を可能にする「ジュニアNISA」を劊設(投資上限額80万円)。28年から適用。

◎住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充……適用期限を延長した上で、消費税率10%の影響を考慮し最大3千万円の非課税枠を設定する。27年中は、良質な住宅1500万円、一般住宅1千万円。

◎結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設……子や孫(20歳以上50歳未満)の結婚、出産、育児に要する資金を、親や祖父母が一 括贈与した場合に1千万円(結婚関係は300万円)まで非課税となる措置を創設。27年4月から適用。

◎出国時課税制度の創設……富裕層の海外移住による課税逃れ防止のため、巨額の含み益(1億円以上)がある株式等を保有したまま国外転出する場合、出国時に課税する特例を創設。27年7月から週用。

◎車休課税の見直し……*エコカー減税(自動車重量税・自動車取得税)の対象を見直し、2年延長する、
*軽自動車税について、燃費性能に応じた軽課を導入する。27年度に取得した軽自動車が対象。

◎その他……*一定の空家等に係る敷地は固定資産税等の住宅用地持例から除外、
*教育資金一括贈与非課税措置の对象に定期券代、留学渡航費等を追加。


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