11月, 2015年

★2015年12月のチェックホイン卜★

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2015-11-30

※年末調整事務で必要な「扶養控除等(異動)申告書」「保険料控除申告 兼 配偶者特別控除申告書」および各種所得控除を受けるための証明書類を各社員から提出してもらいます。

※1月からの源泉徴収事務の準備をします。

※年末・年始に向けて資金繰りを確認し、借入が必要なら早めに取引金融機関と折衝を行います。

※業務繁忙に加え、忘年会などで睡眠不足や過労で体調を崩さないよう、社員には節制ある行動を促すなど健康管理・労務管理に気を配ります。

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マイナンバーの対応が完了した企業は1割未満

カテゴリー: 会計トピックス 
2015-11-27

マイナンバ一を記載した「通知カード」が届き始めていますが、日本郵便によると今月18日時点で配達されたのは、全世帯分約5673万通のうち約1460万通となっており、大都市を中心に12月にずれ込む地域もあるようです。

企業においては、従業員に届いたマイナンバ一を税や社会保障の手続きのために収集し管理する等の対応が必要となりますが、帝国データパンクが行った「マイナンバ一制度に対する企業の意識調査」では、10月時点での対応状況について、「対応は完了した」と回答した企業は6.4%にとどまり、検討・進めている「対応中」が65.9%、「予定はあるが何もしていない」は21.6%でした。

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来年から大きく変わる証券税制

カテゴリー: 改正論点 
2015-11-25

来年から公社債・公社債投資信託の課税方式の変更や、NISAの拡充などが実施されます。

◆公社債等に対する課税方式の変更◆
28年1月から、国債や公募社債などの一定の公社債や、MMFなどの公社債投資信託に対する課税方式が大きく変わり、利子や売却、償還などによる所得は申吉分離課税(20.315%)に統一され、非課税とされていた譲渡益は課税対象となります。

また、公社債等が上場株式等と同じ課税方式になることに伴い、上場株式等の譲渡損益や配当等との損益通算や、譲渡損失の繰越控除ができるようになり、特定口座への受け入れも可能になります。

なお、金融商品間での損益通算等の範囲が拡がる一方で、上場株式等と非上場株式等に係る譲渡所得は、それぞれ別々の分離課税制度になり、原則として損益通算ができなくなります。

◆ジュニアNISAの創設や投資上限の引上げ◆
NISA (少額投資非課税制度)については、28年1月から年間投資上限額が120万円(現行100万円)に引上げられます。

また、20歳未満の未成年者丨こよるNISA口座の開設が可能となるジュニアNISA (未成年者少額投資非課税制度)が創設され、1月から口座開設の受付が開始されます(上場株式等の購入ができるのは4月から)。

ジュニアNISAは、原則として親権者等が運用や管理を代理して行う制度で、年間80万円を上限に購入した上場株式等の売却益や配当が最長5年間、非課税となります。ただし、口座開設者が18歳になるまで売却代金や配当等の払出しが制限されます。

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来月から「ストレスチェック制度」が開始

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2015-11-23

来月から従業員50人以上の事業所は、従業員に対するストレスチェックを年1回実施することが義務付けられます(初回は28年11月までに実施)。

ス卜レスチェックとは、質問票を使い心理的な負担の程度を調べる検查ことで、検査結栗に基づき医師の面接指導などを実施する必要があります。

まだ準備ができていない対象事業所は、厚労省の導入マニュアルなどを参考に取り組みましょう。

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確定申告に必要な領収書などを確認•準備

2015-11-20

年末調整を行う給与所得者は通常、確定申告をする必要はありませんが、年末調整では対応していない控除を受ける場合は確定申告が必要です。

例えば、10万円(所得金額200万円未満の方は、その5%)を超える医療費を支払った場合の医療費控除や、災害・盗難横領により住宅や家財などの損害を受けた場合の雑損控除、住宅ローン控除を初めて適用する場合などです。確定申告の際は、領収書や証明書などが必要となりますので、準備しておきましょう。

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住宅取得等に係る贈与税の非課税措置

2015-11-18

住宅取得等資金に係わる贈与税の非課税措置は、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合に、一定の限度額まで贈与税が非課税となる制度です(31年6月30日まで適用)。

◆契約の締結時期によって変わる非課税限度額◆
同制度による非課税限度額は、住宅用家屋の取得等に係る契約の締結時期によって決まり、27年中に契約を締結した場合は1000万円(良質な住宅用家屋は1500万円)が非課税となりますが、28年は700万円(同1200万円)になります(震災被災者は27年と同額)。
ただし、29年4月から消費税率が10%に引き上げられることに伴い、28年10月以降に契約を締結し、取得等の対価又は費用に消費税率10%が適用される場合には、2500万円(囘3000万円)が非 課税となります(29年9月まで)。

◆Q&A◆
Q.受贈者に要件はある?
A.主な要件は、*日本国内に住所を有している、*20歳以上である、合計所得金額が2000万円以下であることです。

Q.取得等する居住用家屋の要件は?
A.主な要件は、*床面積が50m㎡以上240㎡以下である、*床面稹の1/2以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるものであることです。

Q.祖父と父の両方から贈与を受けた場合はそれぞれ限度額まで非課税になる?
A.なりません。受贈者1人に対しての限度額です。

Q.住宅ローン返済のために贈与を受けた場合は?
A.非課税の適用はできません。

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相続税調査により約1万件に申告漏れ

カテゴリー: 会計トピックス 
2015-11-16

国税庁が公表した26事務年度における相続税の調査状況によると、24年に発生した相続を中心に12406件の実地調査が行われ、うち10151件から3296億円の申告漏れ(1件当たり2657万円)が把握されました。

申告漏れがあった相続財産は、現金・預貯金等が1158億円(構成比35.7%)で最も多く、次いで有価証券490億円(同15.1%)、土地414億円(同12.8%)と続いています。

今年から相続税の基礎控除が「3千万円+600万円×法定相続人数」に引下げられ、申告・納税が必要になる方が増えます。生前贈与などの対策を行った上で、申告漏れがないようにしましよう。

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来年の裁判員候補者に通知が届きます

カテゴリー: その他 
2015-11-13

裁判員候補者名薄に登録された方に、裁判所から名薄記載通知が今月12日に送られます。

通知は来年、裁判員になる可能性があることを知らせるもので、この段階では必ずしも裁判員に選ばれるわけではありません。名薄の中から事件ごとに裁判員候補者がくじで選定されます。

なお、裁判員に選ばれた場合、「仕事が忙しい」という理由だけでは辞退できませんが、重要な仕事があり、本人が行わなければ事業に著しい損害が生じる場合には、辞退が認められます。

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年末調整に関するQ & A

カテゴリー: Q&A 
2015-11-11

年末調整の時期が近づいています。

◆Q&A◆
Q.年末調整の対象者は?
A.原則として「給与所得者の扶養控除等(異動)申吉書」を提出しており、年末まで勤務している方が対象となります。ただし、給与総額が2干万円を超える方などは対象外です。

Q.年の中途で入社した方がいる場合は?
A.入社前に他の会社で給与を受け取っていた場合は、前の会社の給与を含めて年末調整をするので、前職の源泉徴収票を提出してもらいます。

Q.年末調整の対象となる給与は?
A.1月1日から12月31日までの間に支払うことが確定した給与が対象となります。なお、未払いがある場合でその年の年末調整の対象となります。

Q.確定申告をする場合には、年末調整をしないくてもいい?
A.給与以外の所得がある場合などで確定申告をする方についても、給与総額が2千万以下の場合は、年末調整を行います。

Q.扶養親族等に該当するかは、いつの時点で判定す?
A.控除対象となる配偶者や扶養親族は、その年の12月31日の現況で判定します。ただし、年の途中でなく亡くなった場合は、その時点で判定することになり、要件を満たしていれば控除を適用できます。

Q.同居していないと扶養控除の対象にならない?
A.常に生活費や療養費を送金しているなど、本人と生計をーにしている場合は、別居している親族でも対象になります。

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扶養控除等申告書のマイナンバ一は省略可能に

2015-11-09

28年1月以後に提出する扶養控除等申告書には、従業員本人や控除対象扶養親族等のマイナンバー(個人番号)を記載する必要がありますが、安全管理措置の負担軽減を図るため、記載を省略する方法も認められることになりました。

この取扱いは、給与支払者と従業員の合意に基づき、従業員が扶養控除等申告書の余白に「給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない旨を記載し、給与支払者は従業員等の個人番号を確認した旨を申告書に表示することで、省略できます。

なお、保管している個人番号と記載が省略された個人番号が、適切かつ容易に紐付けられるように管理しておく必要があります。

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26年度所得税調査で46万6千件に申告漏れ

カテゴリー: 会計トピックス 
2015-11-06

国税庁によると、平成26事務年度(26年7月〜27年6月)に実施された所得税の調査等の件数は74万件で、そのうち申告漏れ等の非違があったのは46万6千件でした。
また、把握された申告漏れ所得金額は8659億円(1件当たり117万円) で、加算税を含めた追徴税額は1008億円(1件当たり14万円)となっています。

なお、実施された調査等の約9割は、文書や電話、来署依頼により計算誤りなどを是正する簡易な接触でした。

国税庁では、富裕層をはじめ、海外取引、インターネッ卜取引などに対する調査を積極的に行っていますので、申告漏れ等に注意しましょう。

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中小におけるマイナンバーの安全管理措置

2015-11-04

マイナンバーの通知が始まり、市区町村で異なりますが、概ね11月までに通知カード等が届きます。

◆中小企業の安全管理措置の対応は◆
事業者は、税や社会保障の手続きのために従業員等のマイナンバ一を取得する必要がありますが、マイナンバ一を含む個人情報(特定個人情報)の漏えいや滅失などを防止するために適切な安全管理措置を講じなければなりません。

中小規模事業者に対しては、実務への影響に配慮し特例が設けられていますが、以下のような対応が必要となります。

◎組織的安全管理措置……持定個人情報を取り扱う責任者や事務取扱担当者を決めます。また、持定個人情報の取扱状況が分かるように、業務日誌等に記録を保存します。

◎人的安全管理措置……事業者は、特定個人情報が適正に取り扱われるように取扱担当者に対して必要かつ適切な監督を行うとともに、教育を行います。

◎物理的安全管理措置……情報漏えい等を防止するため、間仕切りの設置や座席配置等を工夫し、特定個人情報に係る書類やパソコンの画面が見えないようします。また、書類等を施錠できるキャビネッ卜や引出等に収納し、使用しないときには施錠しておくなど、盗まれないように保管します。

◎技術的安全管理措置……特定固個人情報を取り扱ろうパソコン等での作業は取扱担当者に限定するなど、勝手に見られないようにします。また、インターネットにつながっている場合は、ウイルス対第ソフトの導入やソフ卜ウェアを最新状態にして、暗号化やパスワ一ドの設定等によりデータを保護します。

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2015年11月のチェックポイント

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2015-11-02

※年末調整の準備。各種控除申告書など関係書類を社員に配市して、控除を受けるために必要な証明書などを集めておくよう指示します。なお、中途入社の方には前勤務先全ての「源泉徴収票」を取り寄せるよう依頼します。

※資金需要が増える年末年始の資金計画を再確認。売掛金回収の徹底を始め、借入が必要なら金融機関に提出する資料を早めに作成します。

※年末の繁忙期はミスが起こりやすいので、事前準備とチェック・フォローの体制を整えます。

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