10月, 2015年

省エネ住宅ポイン卜の受付が終了に

カテゴリー: その他 
2015-10-28

一定の省エネ性能を有する住宅の新築やエコリフォームに対してポイン卜を発行し、様々な商品への交換や環境保全、復興支援のための寄附などが行える省エネ住宅ポイン卜が、26年12月27日以降の工事請負契約等を対象に実施されていましたが、予算額に達したため、今月21日で受付が終了となりました(受付戸数は、新築:約20.3万戸、リフォーム:約23.8万戸)。

なお、発行されたポイン卜の交換期限は、28年1月15日までとなっています。

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NISA 口座の金融機関を変更する場合Q&A

カテゴリー: Q&A 

NISAは、金融機関に開設した専用口座内で年間100万円(28年から120万円)を上限に購入した上揚株式や株式投信等による売買益や配当などが非課税(期間は5年間)となる制度ですが、今年からNISA口座を開設する金融機関の変更が1年毎にできるようになりました。

◆Q&A◆
Q.別の金融機関に変更するにはどうすればいい?
A.変更する年分の前年10月から変更する年の9月までに金融機関へ届出書の提出などの手続きを行います(例えば、28年分から変更する場合、今年10月から来年9月までに手続き)。

Q.金融機関を変更した場合、変更前のNISA口座はどうなる?
A.例えば、金融機関A社から金融機関B社に変更した場合、A社とB社にNISA口座を持つことなります。ただし、非課税投資枠での買付けが行えるのは、B社のNISA口座のみです。

Q.変更前のNISA口座で保有してる上場株式等はどうなる?
A.金融機関を変更した場合でも、変更前の金融機関のNISA口座でそのまま保有することになり、配当金等や売買益は非課税の適用が受けられます

Q.変更先の金融機関に上場株式等を移管できる?
A.変更前の金融機関のNISA口座で保有している上場株式等を移すことはできません。

Q.既にNISA口座で買付けを行った年に金融機関の変更はできる?
A.変更しようとする年において、変更前の金融機関のNISA口座で買付けがあった場合、その年分については金融機関を変更することはできません。

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来月は「下請取引適正化推進月間」

カテゴリー: その他 
2015-10-26

毎年11月は「下請取引適正化推進月間」です(標語「押しつけず 叩かず 決めよう 適正価格」)。

下請法では親事業者に対して、注文書の交付や、下請代金の支払期日を定めること等を義務付けています。また、通常の対価に比べて著しく低い代金を不当に定めることや、発注時に決定した下請代金を理由もなく発注後に減額する、一方的に発注の取消や変更させること等は、禁止行為として違反になります。

消費税率引上げに伴い、消費税の転嫁を拒む行為等の禁止を定めた転嫁対策特措法と併せてせて理解する必要があります。

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教育資金と結婚・子育て資金の贈与特例の状況

カテゴリー: 会計トピックス 
2015-10-23

今年4月から、親や祖父母等が20歳以上50歳未満の子や孫等に結婚・子育て資金を一括贈与した場合、1千万円(結婚関係費用は300万円)まで贈与税が非課税となる制度が開始されましたが、信託協会によると、同制度に基づく結婚・子育て支援信託は9月末までの半年間で、契約数2695件、信託財産設定額63億円となっています。

また、25年4月から開始された教育資金贈与信託(祖父母等が30歳未満の孫等に教育資金を一括贈与した場合、1500万円まで非課税)は、9月末で契約数141655件、信託財産設定額9639億円となり、このうち1205億円が既に教育関連費用として払い出されています。

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扶養親族等の異動があった方の申告を確認

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2015-10-21

年末調整は「扶養控除等(異動)申告書」などに基づいて行いますので、提出していない方がいないか、年の中途で扶養親族の数などに異動があった場合に異動申告を行っているかを確認します。

特に年の中途で、*控除対象であった扶養親族が就職や結婚などにより対象外となった、*結婚したことで控除対象となる配偶者を有することとなった、*離婚などで募婦に該当することとなった、などの移動申告を忘れている場合がありますので、注意しましよう。

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マイナンバ一の通知がスタ一卜

カテゴリー: Q&A 
2015-10-19

今週からマイナンバーや法人番号の通知が始まります。確実に受け取り、大切に保管してください。

◆マイナンバーの通知に関するQ&A◆

Q.マイナンバーの通知カードはいつ届く?
A.市区町村ごとに順次、発送されるため届く時期が異なりますが、10月20日頃から概ね11月中に届く予定となっています。なお、市区町村ごとの差出状況は、個人番号カード総合サイ卜で確認できます(https://www.kojinbango-card.go.jp/)。

Q.通知カードはどこに届く?
A.10月5日時点の住民票の住所へ、転送不要の簡易書留で也帯ごとに郵送されます。なお、国外に滞在されている方などで、国内に住民票がない場合は通知されません。

Q.10月5日直後に他の市区町村に引越しをした場合は?
A.通知カードは転送されませんので、10月5日直後に他の市区町村へ転入届を出した場合や、10月5日以前に転出し10月5日以降に他の市区町村へ転入届を出した場合は、新住所地の市区町村に問合せの上、交付手続きをしてください。

Q.配達時に不在で通知カードを受け取れなかった場合は?
A.不在配達通知書が投函され、郵便局で原則1週間保管されますので、その間に自宅や勤務先等への再配達、または郵便局窓口で受け取ります。なお、郵便局での保管期限を経過し配達できなかった通知カードは住所地の市区町村に返還され、一定期間(3力月程度)保管されますので、市区町村の窓口で受け取ることが可能です。

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黒字申告割合は7年ぶリの3 0 %台に

カテゴリー: 会計トピックス 
2015-10-16

◆申告所得金額は5年連続増加し、過去最高◆
国税庁が公表した「平成26事務年度 法人税等の申告事績」によると、法人税の申告件数は279万4千件(前年度比0.4%増)で、その申告所得金額は58兆4433億円(同9.7%増)、申告税額は11兆1694億円(同2.1%増)と5年連続で増加し、申告所得金額は過去最高となりました。

また、申告を行った法人の黒字割合は30.6%(同1.5ポイン卜増)と4年連続の増加となり、7年ぶりに3割を超えました。黒字申吉1件当たりの所得金額は6826万円(同3.1%増)となっています。

—方、約7割を占める赤宇法人の申告欠損金額は14兆4533億円(同13.2%増)、1件当たりの欠損金額は746万円(同14.8%増)と、ともに増加しています。

◆欠損金が生じた場合の繰越控除と繰戻還付◆
欠損金が生じた場合に適用できる制度には、「繰越控除」と「繰戻還付(資本金1億円以下の中小法人等に限る)があります。

繰越控除は、欠損金を翌年度以降9年間(29年4月開始事業年度からは10年間)にわたり繰り越すことができ、繰越期間中の事業年度で生じた所得金額から控除できます。ただし、中小法人等以外については控除額に制限があり、27年4月開始事業年度からは所得金額の65% (29年4月開始事業年度からは50%)が限度となります。

また、中小法人等に限り適用できる繰戻還付は、 前年度に所得があり法人税を納付してし、た場合に、 その所得と相殺することで納付した法人税の還付を 受けられる制度です。

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国外扶養親族に係る関係書類の提出義務化

カテゴリー: 改正論点 
2015-10-14

外国人労働者や国際結婚の増加等に伴い、国外居住の親族に対する扶養控除や配偶者控除等の適用が増えていることから、27年度改正において、居住者が国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、関係書類の堤出等をしなければならないことになりました。

この改正は、28年1月以後に支払を受けるべき給与等について適用され、扶養控除等申告書とともに「親族関係書類(親族であることを証明する一定の書類)」の提出等が必要となります。また、年末調整の際には「送金関係書類(親族の生活費等に充てるために支払したことを明らかにする一定の書類)」の提出等をしなければなりません。

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年末調整で必要となる控除証明書等を確認

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2015-10-12

保険会社から生命保険や地震保険の「保険料控除証明書」が送られてきます。給与所得者は、年末調整の際に必要となりますので、従業員に対してて大切に保管するようにお知らせする、又はその都度会社で預るようにします。

また、国民年金保険料について、社会保険料控除の適用を受ける埸合には、年金事務所から送付される控除証明書等が必要となります。

なお、中途入社した方には、前勤務先から源泉徴収票を取り寄せるように依頼します。

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26年分平均給与は415万円で2年連続増

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2015-10-09

◆給与階級別分布では400万円以下が約6割◆

国税庁が公表した「平成26年分民間給与実態統計調査」によると、給与所得者数5592万人のうち、1年を通じて勤務した給与所得者数は4756万人 (男性2805万人、女性1951万人)で、その平均給与は415万円(男性514万円、女性272万円、平均年齡45.5歳)となり、前年に比べ0.3%増と2年連続で増加しました。

給与階級別分布をみると、300万円超400万円以下が824万人(構成比17.3%)で最も多く、次いで200万円超300万円以下が803万人(同16.9%)となっており、400万円以下が全体の約6割を占めています。

また、事業所規模別の平均給与をみると、従事員10人未満の事業所では331万円(男性411万円、女性237万円)、10〜29人では390万円(男性470万円、女性267万円)となっています。

◆来年以降の給与所得控除上限額の見直し

1年を通じて勧務した給与所得者が源泉徴収により所得税を納税した税額は8兆5124億円となり、給与階級別の税額をみると、1000万円超の給与所得者数は200万人で全体の約4%に過ぎませんが、その税額は合計4兆1777億円と約5割を占めています。

なお、現在、給与収入が1500万円を超える場合の給与所得控除額は245万円の上限が設けられていますが、来年からさらに見直しが行われ、給与収入1200万円を超える場合の控除額は230万円が上眼となります。また、29年以降は給与収入1000万円超の場合に上限額が220万円となります。

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休眠会社等に対する整理作業の実施

カテゴリー: 会計トピックス 
2015-10-07

全国の法務局は、10月14日時点で最後の登記から12年を経過している株式会社、または5年を経過している一般社団法人・一般財団法人を対象に整理作業を実施します。

該当する法人は、27年12月14日までに「事業を廃止していない」旨の届出または役員変更等の登記をしない場合、みなし解散の登記が行われます。なお、みなし解散から3年以内に、株式会社の場合は株主総会の特別決議を行い登記の申請をすることで継続することができます。

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本人交付の源泉徴収票等は個人番号が不要

2015-10-05

28年1月以降の給与などの支払いに係る源泉徴収票などには、支払を受ける方の個人番号(マイナンバー)を記載することになっていましたが、今月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、支払を受ける方に交付する源泉徴収票や支払通知書などは、個人番号の記載が不要となりました。

この改正は、本人交付が義務付けられている源泉徴収票などに個人番号を記載することで、個人情報の漏えい等に到する防止措置が必要になることや、情報流出リスクが高まるといった意見に配慮して行われました。

なお、税務署堤出用には個人番号の記載が必要となります。

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マイナンバーと法人番号の通知スケジュール

カテゴリー: その他 
2015-10-02

今月から、住民票を有する全ての方に12桁のマイナンパー(個人番号)、法人には13桁の法人番号(1法人に1番号)が通知されます。

マイナンバ一は、10月5日時点の住民票の住所にマイナンバ一が記載された通知カードや個人番号カード交付申請書などが、10月中旬から11月にかけて币区町村から簡易書留で届きます。

法人番号は、書面(法人番号指定通知書)により国税庁長官から通知が行われ、10月5日時点で 設立登記がある法人等に対しては、10月22日から11月25日の間に、都道府県単位で7回に分けて発送される予定となっており、普通郵便で登記上の本店又は主たる事務所の所在地に届きます。

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横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
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