8月, 2015年

★☆9月のチェックポイント☆★

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2015-08-31

※9月1日は防災の日です。地震や台風・集中豪雨など、非常時に対する備えを固めておきます。

※9月21日から「全国交通安全運動」。10月1日から始まる「全国労働衛生週間」の準備月間。 改めて交通安全・労災事故対策を行います。

※7月に提出した、健保・厚年の算定基礎届に基づく新標準報酬は9月分(10月末納付分)から。

※厚生年金保険料率が9月分から17.828%に引上げられるので、新標準報酬とともに保険料額を質金台帳等に転記し、従業員にも通知します。

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従業員からマイナンバーを取得する場合Q&A

カテゴリー: Q&A 
2015-08-28

マイナンバー(個人番号)は、今年10月から「通知力ード」で通知され、28年1月から利用が始まりますが、税や社会保障の手続きのために事業者は從業員等のマイナンバ一を取得する必要があります。

◆Q&A◆
Q. 28年1月以前に、従業員等からマイナンバーを収集することはできる?
A.マイナンバ一の通知を受けている本人から、あらかじめ収集することは司能です。

Q.従業員等からマイナンバーを取得する際、手続きは必要?
A.取得する際は、本人に利用目的を明示するとともに、本人確認を行う必要があります。

Q.どのように本人確認を行えばよい?
A.番号確認と身元確認が必要となり、原則として、
①個人番号カード、②通知カード+運鞀免許証など、 ③個人番号の記載された住民票の写しなど+運転免許証など、
のいずれかの方法で確認します。なお、雇用関係にあることなどから本人に相違ないことが明らかな場合は、身元確認を不要とすることも認められます。

Q.扶養控除等申告書に記載される扶養親族のマイナンパ一は?
A.扶養控除等申告書を提出する従業員等が扶養親族のマイナンバ一を取得し、記載します。

Q.内定者にマイナンバーの提供を求めることは?
A.内定者が確実に雇用されることが予想される場合(正式な内定通知がなされ、入社に関する誓約書を提出した場合等)には、その時点で提供を求める ことができます。

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制度改正により免税店店舗が約3倍に

カテゴリー: 会計トピックス 
2015-08-26

昨年の訪日外国人旅行者数は1341万人となり、消費額も2兆278億円と拡大しています。

国交省が公表した観光白書によると、昨年10月から外国人旅行者向け消費税免税制度が改正され、消耗品(食品類、飲料類、薬品類、化粧品類など)も免税販売の対象になったことから、免税店の店舗数が急増し、今年4月1日時点で18779店(対前年比225.1%増)となりました。

なお、27年度改正により今年4月からは、商店街やショッピングモール等に設置された「免税手続カウンター」に、各免税店が免税手続を委託した場合は、各店舗の免税手続をまとめて行うことができる制度が開始されています。

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創業10年未満に対する官公需の受注促進

カテゴリー: その他 
2015-08-24

創業10年未満の中小企業に対する官公需の受注機会の増大を図るため、中小機構は「ここから調達サイ卜」(https://u10sme.smrj.go.jp/)を公開し、登録の受付を開始しました。

本サイ卜の登録対象となる創業・創立10年未満の中小企業者(いわゆる「みなし大企業」は除く) が、官公需向けに提供可能な商品・サービスの愒情報等を登録することで、その情報を各府省や地方公共団体等の調達担当者が見稹もり取得や入礼参加呼びかけなどに活用します。

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相続税の対象となる年金受給権

2015-08-21

被相続人の死亡によリ取得する年金受給権については、年金の種類などによって相続税の課税が異なリます。主なケースとして次の二つは、相続税の対象となります。

一つは、在職中に死亡し、死亡退職となったため、会社の規約等に基づき、会社が運営を委託していた機関から遺族などに退職金として支払われることになった年金です。この場合、死亡した人の退職手当金等として相続税の対象となります。

もう一つは、保険料負担者、被保険者、かつ年金受取人が同一人の個人年金保険契約で、その年金支仏保証期間内にその人が死亡したために、遺族の方などが残りの期間について年金を受け取ることになった場合です。この場合、死亡した人から年金受給権を相続又は遺贈によリ取得したものとみなされて相続税の課税対象となります。

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特定空家を固定資産税の軽減対象から除外

2015-08-19

居住用家屋の土地に対しては、空家であっても固定資産税を軽減する措置がありましたが平成27年度税制改正により、火災や倒壊の危険・不衛生等の状態にある空家で、本年5月26日以後に市区町村長から勧告された空家については、軽減対象から除外されます。

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ゴルフ会員権を譲渡した場合の取得費と譲渡費用

2015-08-17

ゴルフ会員権を譲渡した場合の取得費は、原則として、ゴルフクラブの会員となるために支出した次のような費用等です。

①ゴルフクラブへの入会に当たって支出した入会金、預託金、株式払込金
②第三者から会員権を取得した場合の購入価額、名義書換料、会員権業者に支払う手数料
③会員権を取得するために借り入れた借入金の利子のうち、その会員権の取得のための資金の借リ入れの日から使用開始の日までの期間に対応する部分の利子

一方、会員権を譲渡した場合の譲渡費用は、ゴルフ会員権業者に支払う手数料等の譲渡のために直接要した費用です。

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中小企業も知っておきたい改正会社法

カテゴリー: 改正論点 
2015-08-14

今年5月に施行された改正会社法は、主に上場企業や大企業に影響を与える改正が中心ですが、中小企業も知っておきたい改正も含まれています。

◆特別支配株主の株式等売渡請求の創設◆
議決権の90%以上を保有する株主(持別支配株主)が、他の株主全員に対して全ての株式を売り渡すように請求できる制度が創設されました。

同制度による売渡請求を行う場合は、特別支配株主が対象株式の買取価格や、株式を取得する日などを定めた上で、株式の発行会社に通知し、承認を受ける必要があります(取締役会設置会社では取締役会の承認)。

承認後、会社は取得日の20日前までに、売渡請求を承認した旨や売渡に対する対価に関する事項など一定事項の通知を少数株主へ行うことで、株式を取得できます。

◆監査役の監査範囲の限定について登記が必要◆
ただし、売り渡し請求を受けた株主(売渡株主)は、特別支配株主が提示した株式の買取価格が会社の財産の状況などから著しく不当である場合や、売渡株主が不利益を受けるおそれがある場合は、特別支配株主に売渡請求をやめるよう請求できます。また、裁判所への価格決定の申したてや、売り渡しの無効の訴えを起こすことができます。

この他、定款で監査役の監査範囲が会計監査のみに限定する会社(多くの中小企業が該当)について、「監査役の監査の範囲を会計に限定する旨」を登記することが必要となりました。5月以降、最初に監査役が選任・退任する際の登記に併せて、会計に限定する旨を登記することになります。

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国税の新規滞納額の56%を占める消費税

カテゴリー: 会計トピックス 
2015-08-12

国税庁によると、26年度末における国税の滞納残高は、1兆646億円(前年度比6.7%減)となり、16年連続で減少しています。

なお、新規発生滞納額5914億円(同8.0%増)のうち、消費税が3294億円(同17.1%増)と約56%を占め、29年4月からの消費税率10%への引上げにより、滞納の悪化が懸念されます。

税金を滞納した場合は、延滞税だけではなく、借入が困難になることや、滞納が続けば差し押さえを受ける場合もありますので、注意しましょう。

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お祭りなどに協賛金を支出した場合の取り扱い

2015-08-10

お祭りや花火大会などに、企業が協賛金等の名目で支出することがあります。

事業と直接関係のない者が主催しているお祭りなどに協賛金を支出した場合は、原則として寄付金となります。この場合、「一般の寄付金」に該当するため、資本金や所得額などに応じた一定限度額の範囲内で損金箅入できます。

ただし、協賛企業として、
*社名が書かれた提灯が吊るされる、
*ホームページや配布されるパンフレッ卜などに広告掲載がある、
*会場で社名がアナウンスされる、
などの不恃定多数の人に宣伝効果が期待できる場合は、広告宣伝費として全額損金になります。

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経営者保証ガイドラインを活用した融資等

カテゴリー: 会計トピックス 
2015-08-07

◆民間金融機関によるガイドラインの活用実績◆
中小企業が金融機関から融資を受ける際に提供する経営者の個人保証ついて、保証の契約時や履行時における対応の自主的なルールを定めた「経営者保証に関するガイドライン」が、昨年2月から適用されています。

ガイドラインでは、経営者保証を提供しない融資や、既存の保証契約の解除等を受けるために必要な中小企業の経営状況が示されていますが、金融厅が公表した「民間金融機関におけるガイドラインの活用実績」(26年2月〜27年3月末までの実績)によると、民間金融機関がガイドラインに基づき、新規に無保証で融資した件数は138135件となりました。また、保証契約の解除は23375件、保証金額の減額は15148件実施されています。

◆経営者保証を提供しない場合に必要な条件◆
中小企業が経営者保証を提供しない融資を希望する場合は、以下のような経営状況がガイドラインで求められています。

①経理や資産所有等について、法人と経営者が明確に区分・分離されている(法人から経営者への貸付がない、事業用資産は法人所有であるなど)
②法人のみの資産・収益力で借入返済が可能と判断し得る財務状況(業績が堅調で十分なキャッシュフロ一を確保している、内部留保が潤沢であるなど)
③適時適切に財務情報等が提供されている(本決算のほか、試算表や資金繰表等の定期的な報告など)

なお、金融庁では金融機関における取組みをまとめた「経営者保証に関するガイドラインの活用に係る参考事例集」を公表しています。

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27年度の地域別最低賃金の引き上げ目安は

カテゴリー: その他 
2015-08-05

毎年10月頃に改定される地域別最低質金は、大幅な引上げが続いていますが、厚労省の中央最低賃金審議会が答申した27年度の引上げ額の目安は、全国加重平均で18円となり、4年連続で2桁の引上げ額となりました。

この目安は、全都道府県を4ランク(A:5都府県、B:11府県、C:14道県、D:17県)に分けて提示しており、Aは19円、Bは18円、C・Dは16円の引上げ額となっています。

今後、各都道府県の地方最低質金審議会が目安頟を参考に審議を行い、改定頟を決定しますが、目安額どおりに改定された場合は、全国加重平均で時給798円となります。

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★2015年8月のチェックポイント★

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2015-08-03

※立秋(8日)以後は「残暑見舞い」になります。

※夏季休業を実施する企業は、日程を取引先に連絡すると同時に取引先の日程を確認して、納品や集金などにミスがないようにします。

※休業中の防犯対策や、パソコンなどのデータのパックアップを行います。

※夏季休業明け以降は疲労がたまる時期です。交通事故や労働災害などを防止するため、適度な休憩を設け健康管理と安全対策の徹底をします。

※年末に向けて販売計画と資金繰りを確認します。

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横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
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