4月, 2015年

NISAの利用状況と制度改正

カテゴリー: 改正論点 
2015-04-29

日経平均が15年ぶりに2万円台を回復しました。

◆NISA口座の利用状況◆
昨年から、上場株式等の配当・譲渡益等に対する課税は20%になるとともに、NISA (専用口座内で年間100万円を上限に購入した上場株式等の売却益や配当が非課税となる制度)が始まりました。

金融厅が公表したNISA口座の利用状況(26年12月末時点)によると、開設数は825万3799口座となり、NISA口座における総購入額は2兆9770億円でした。総購入額の内訳は、投資信託が最も多く1兆9440億円、次いで上場株式が9705億円となっています。

また、口座全体の稼働率は45.5%で、稼動口座における平均購入額は79.2万円となっています。

◆NISAに係る改正点◆
今年から、NISA口座を開設する金融機関の変更が1年毎にできるようになりました。ただし、既に買付けを行っている年については、金融機関を変更することはできません。

28年からは、NISAの年間投資上限額が120万円(現行100万円)に引き上げられるとともに、20歳未満の未成年者の口座開設が可能となる「ジュニアNISA」が創設されます。

ジュニアNISAの年間投資上限額は80万円で、運用や管理は原則として、親権者等が代理して行います。また、18歳まで口座からの払出しが制限されます(災害等の場合は、非課税での払出しが可能)。

なお、親や祖父母等がジュニアNISAの運用資金を拠出した場合、その他の贈与と合わせて基礎控除(年110万円)を超えると贈与税が課せられます。

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2015年5月のチェックポイント

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2015-04-27

ゴールデンウィークの業務日程を取引先等に伝えるとともに、先方の日程を確認し、納品や決済等に支障がないよう調整します。

個人住民税特別徴収の納税通知書が届いたら、賃金台帳に転記して6月からの徴収に備えます。

固定資産税の納税通知書が届いたら、課税内容をチェックして納付期限の確認をします。

自動車税・軽自動車税は4月1日現在の所有者に対して課税されるので、買い換え・廃車を確認して納税に備えます。

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結婚•子育て資金の贈与税非課税措置Q&A

カテゴリー: Q&A 
2015-04-24

Q.どんな制度?
A.親や祖父母等(直系尊属である贈与者)から、20歳以上50歳未満の子・孫等(受贈者)に結婚・子育て資金を一括して贈与する場合、受贈者ごとに 1千万円まで非課税(結婚関係の費用は300万円が限度)となる制度です。27年4月から31年3月までの贈与が对象となります。

Q.利用するにはどうすればいい?
A.同制度の取扱金融機関で受贈者名義の専用口座を開設して、贈与された資金を預入等する必要があります。なお、專用口座は、受贈者が50歳に達した日などに終了となり、結婚・子育て資金として使われなかった残額には、贈与税が課税されます。

Q.非課税となる結婚・子育て資金とは?
A.次のような費用の支払が対象となります(金融機関に領収書等の提出が必要)。

◎受贈者の結婚に際して支出する費用(300万円まで非課税)……*挙式ゆ結婚披露宴の開催に要する挙式代、会場費、衣装代など、*結婚を機に新たに借りた物件の家賃、敷金、礼金など、*新たな物件に転居するための引越費用。

◎受贈者(配偶者を含む)の妊娠、出産又は育児に要する費用……不妊治療や、妊婦健診に要する費用、*出産や、産後ケアに要する費用、*小学校就学前の子の医療費や、幼相園、保育所、ベビーシッター等に支払う費用。

Q.契約期間中に贈与者が亡くなった場合は?
A.結婚・子育て資金として便われなかった残額がある場合、贈与者から相続等により取得したものとみなされ、相続税の課税对象となります。

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27年度予算に伴う日本公庫の融質制度の拡充

カテゴリー: 会計トピックス 
2015-04-22

◎小規模事業者経営発達支援資金の新設(国民事業)……商工会議所・商工会による事業計画の策定支援等を受け、持続的発展に取り組む小規模事業者に対する融資制度(融資限度額:7200万円、 利率:基準利率-0.4%)を創設。

◎海外展開資金の拡充……*融資対象者に「海外展開事業の再編(全部又は一部の廃止を含む)を行う方」を追加し、制度名を「海外展開・事業再編資金」に改称(国民、中小事業)、*特別利率の限度額を4億円に拡充(中小事業)など。

◎教育資金貸付の拡充(国民事業)……父子家庭への特例措置(利率を-0.4%、融資期間を18年)を導入。

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事業承継に係る小規模企業共済の見直し

カテゴリー: 会計トピックス 
2015-04-20

小規模企業共済制度は、個人事業主(共同経営者を含む)や会社等の役員が廃業・退職した場合などに備え、積み立てておくための共済制度です。

事業承継の円滑化を図るために、一部改正が予定されており、個人事業者が親族内で事業承継した場合の共済金支給額を、廃業した場合と同様の支給額に引上げます。
また、65歳以上の会社役員が退任した場合の共済金支給額の引上げや、每月支払う掛金の額を柔軟に変更可能にするといった見直しが行われます。

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消費税率引上げ時期に連動する年金改正

カテゴリー: 改正論点 
2015-04-15

消費税率10%への引上げ時期は、当初27年10月に予定されていましたが、27年度税制改正により、29年4月に実施されることが決まりました。

これに伴い、年金機能強化法により消費税率引上げと連動する形で27年10月から施行されることになっていた「年金受給資格期間の短縮」(年 金を受け取るために必要な加入期間を「25年以上」から「10年以上」にする)も、29年4月からの施行に延期される予定です。

なお、国民年金保険料の後納制度(保唉料を過去10年分までさかのぼって納付できる)は、27年9月までの時限措置として実施されていますが、 厚労省は実施期限を延長する方針です。

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4月から適用される主な税制(中小企業関連)

2015-04-13

平成27年度税制改正を中心に、4月(又は1月)から適用される主な中小企業関連は、次の通りです。

◎法人税率引下げ……法人税率を23.9%に引下げ、 27年4月以後開始事業年度から適用されます。なお、中小法人に対する軽減税率の特例(所得800万円以 の部分は15%)は、期限が2年延長されました。

◎研究開発税制の見直し……総額型の控除限度額を法人税額の25%に引下げ、限度超過額の繰越制度は廃止されます。一方、共同・委託研究などの特別試験研究費は、対象や控除率を拡充した上で、控除限度額が別枠化(法人税額の5%)されます。27年4月以後開始事業年度から適用されます。

◎特定資産の買換え特例(9号買換え)の見直し……長期保有(10年超)の土地等を譲渡し、買換資産を取得した場合の課税の特例について、買換資産の対象から機械装置を除外するなど見直されます。27年1月以後の譲渡・取得から適用されます(譲渡、取得のいずれかが施行日前であれば旧法が適用)。

◎事業承継税制の拡充……納税猶予制度を適用して、先代経営者から非上場株式を贈与された2代目が、3代目に再贈与した場合、先代が存命中でも2代目の猶予税額が免除されるようになります。

◎外固人旅行者向け消費税免税制度の拡充……商店街等に設置された「免税手続カウンター」で、各店舗の手続をまとめて行えます。また、免税要件の購入下限額(一般物品1万円、消耗品5千円)が「免税手続カウンター」における合算額で判定されます。

◎簡易課税制度のみなし仕入率の見直し……金融・保険業は50%、不動産業は40%に引下げ、27年4月以後に開始する課税期間から適用されます。

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4月から適用される主な税制(個人関連)

2015-04-06

平成27年度税制改正が成立しました。このうち、 4月(又は1月)から適用される個人関連の主な税制改正は、次の通りです。

◎ふるさと納税の拡充
*住民税の特例控除額の上限引上げ……控除限度額を住民税所得割額の2割に引上けます。28年度分以後の個人住民税について適用されるため、27年中に行うふるさと納税から対象となります。

*「ふるさと納税ワンストップ特例」の創設……確定申告の必要がない給与所得者等がふるさと納税を行う場合、寄附先団体に申請書を提出することで、確定申告をしなくても控除が受けられるようになります(寄附先が5団体以内の場合に限る)。27年4月以降に行うふるさと納税から適用されます。

◎結婚・子育て資金に係る贈与税の非課税措置の創設……両親や祖父 (贈与者)が、20歳以上50歳未満の子・孫(受贈者)の結婚、出産、育児に必要な資金を一括贈与する場合、子・孫ごとに1干万円 (結婚関係の費用は300万円が限度)まで非課税となります。贈与された資金は、金融機関において受贈者の名義の専用口座で管理し、受贈音が50歳に達した場合などに契約が終了します。27年4月〜31年3月までに行われる贈与に適用されます。

◎住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充 ……適用期限が31年6月まで延長となり、27年中に契約を締結した住宅用家屋の非課税枠は、良質な住宅1500万円、一般住宅1千万円となります。なお、28年以降は、消費税率10%への引上げの影響を考慮した非課税枠が設定され、例えば、28年10月〜29年9月は最大3千万円となります。

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事務所等の賃借に伴う礼金や敷金の取扱い

2015-04-03

引越しなどで新たに事務所等を借りる際、礼金や敷金(保証金)、仲介手数料などを支払います。

礼金は、繰延資産として取り扱われ、原則5年 (契約期間が5年未満で、契約更新時に更新料等を支払う場合は、その契約期間)で償却します。 ただし、金額が20万円未満の場合には、支出時に全額を損金算入することができます。

敷金や保証金は、解約時に返還されるので資産計上しますが、契約により一部返還されないことが定められている場合、その部分は繰延資産として礼金と同様の取扱いになります。

なお、不動産業者に支払う仲介手数料は、支出時に全額損金算入できます。

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2015年4月のチェックポイント

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2015-04-01

※1月に住民税の「給与支払報告書」を提出後、 退職などで4月1日現在在職していない社員は「給与所得者異動届出書」を、4月15日(水)までに市町村へ提出します。

※新入社員や扶養親族に異動があった社員から「扶養控除等(異動)申告書」の提出を受けます。

※振替納税をご利用の方、所得税は4月20日(月)、個人消費税は23日(木)が振替日です。

※協会けんぽの新保険料率は、例年より1力月遅い4月分(5月納付分)からとなります。

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