2月, 2015年

「すまい給付金」は平成31年6月まで延長

カテゴリー: 会計トピックス 
2015-02-27

消費税率10%への引上げ時期が29年4月になることに伴い、一定の住宅取得者に対して給付を行う「すまい給付金」の実施期間が延長され、31 年6月までに引渡された住宅が対象となります (震災被災者の住宅再建に係る給付措置も同様)。

なお、すまい給付金は収入が一定以下の方に対する給付措置となり、都道府県民税の所得割頟が消費税率8%時は9.38万円以下(収入額の目安は510万円以下)の方、10%時は17.26万円以下 (同775万円以下)の方が対象となります。

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原材料・エネルギーコスト高対策融資制度

カテゴリー: 会計トピックス 
2015-02-25

補正予算が成立し、原材料・エネルギーコス卜高などの影響を受けている中小企業等に対して、以下の低利融資がスター卜しました。

◎セーフティネット貸付の拡充……①利益率が低下している場合、基準利率から-0.2% (小規模事業者は-0.4%)、
②認定支援機関等の経営支援を受ける場合、-0.4%、
③①・②ともに該当する場合、-0.6% (小規模事業者は-0.8%)。

◎省エネルギー促進融資の創設……*利益率が低下している、*省エネルギーに資する施設等を取得する場合には、基準金利から0.65%引下げると ともに、別枠の貸付限度額とする。

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平成26年分確定申告の納税期限と延納制度

2015-02-23

◆期限内に納付できなかった場合は◆
確定申告により納める税金がある場合の納税期眼は、確定申告書の提出期限と同じ日となり、26年分の所得税・贈与税は3月16日、消費税は3月31日となります。所得税、消費税について振替納税を利用している場合、所得税は4月20日、消費税は4月23日が振替日となります(贈与税には振替納税はありません)。

期限内に納付できなかった場合や、残高不足等で振替できなかった場合には、納期限の翌日から完納の日までの延滞税がかかりますので併せて納付する必要があります。

なお、27年中に適用される延滞税の割合は、納期眼の翌日から2力月を経過する日まで年2.8%、それ以降は年9.1%となります。

◆所得税と贈与税の延納制度◆
期限内に全額を納付することが困難な場合、所得税と贈与税には延納の制度があります。

所得税については、納税額の1/2以上を期限内に納付することで、残りの税額の期限を6月1日まで延長することができます(延納期間中は年1.8%の利子税がかかります)。延納する場合には、確定申告書の「延納の届出」櫊に延納する金額等を記載し、期限までに提出する必要があります。

一方、贈与税については、納付することになっだ” 贈与税頟が10万円を超えており、金銭により一時に納付することが困難な事由がある揚合に、申請書及び担保提供関係書類を期限内に提出するなどの一定要件を満たすことで、5年以内の年賦による延納をすることができます(延納期間中は年6.6%の利子税がかかります)。

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第2回弁護士・税理士・FPによる相続税教室(2015/2/15 杉並区)の実施

カテゴリー: 事務所からのお知らせ 
2015-02-20

当事務所の税理士の満田将太が杉並区の西荻窪でと地域の方を対象とした相続税教室を実施しました。
2回目の今回は、弁護士の先生やFPさんに相談してできるだけわかりやすく楽しんでもらえるようにしようと工夫して、ベタですが日本一有名な一家であるサザエさん一家を例に、テレビの15年後の世界(一次相続)、さらに20年後の世界(二次相続)を解説しました。また、波平さんに愛人がいた場合などのもしも事例も多数解説させて頂きました。

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<概要>

テーマ:『第2回弁護士・税理士・FPによる相続税教室』
日時:2015年2月15日13時~15時半
場所:西荻南区民集会所第2集会室
主催:シニアサロン杉並(代表:満田将太)

<セミナー内容>
『爆笑相続問題!サ○エさん一家の相続騒動』
<全体の流れ>
今回は、FPの伊達さんが司会者になり、専門的な分野は、弁護士、税理士に解説を委ねるというスタイルで進行しました。
まずはじめに、サザエさん一家のプロフィールから解説しました。実は波平さん54歳、サザエさんが24歳という点で皆さん驚いていました。
部屋も、カツオ君、ワカメちゃんの部屋が4.5畳、サザエさん、マスオさん、タラちゃんの部屋が6畳というのもポイントです。

<舞台は15年後です>
波平さん、享年69歳でお亡くなりになりました。リストラされたマスオさん(43歳)と家計を支えるため西友でパートしているサザエさん(39歳)、花沢さんと結婚して次期社長のカツオ君(26歳)、OLのワカメちゃん(24歳)の運命やいかに。
税額計算のポイント、路線価の見方、資産評価のポイント、小規模宅地の特例などについて合わせて解説しました。はたして一次相続で相続税は発生するのか、また、円満に財産を分けることができるのでしょうか。

<さらに20年の月日が経ちました>
フネさんは、87歳、認知症、独居という状態です。サザエさん一家もマイホームを購入して家を出て行ってしまっています。フネさんが亡くなった場合、相続税がかかるのか、またどのように財産を分配するのでしょうか。この二次相続では、もっと対策をしていれば、うまくいったといった例をいくつかあげています。

<もしもシリーズ>
波平に愛人、キス子、隠し子シラスがいたケースなど、よく見られる事例を10個用意して、相続のポイントを弁護士さんよりそれぞれ解説して頂きました。

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来年度の雇用保険料率は変更なし

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 

27年度の雇用保険料率は、26年度と変わらず、 一般1.35% (事業主負担0.85%)農林水産清酒製造1.55% (同0.95%)、建設1.65% (同 1.05%)となります。

なお、雇用保険は原則、業種や規模等を問わず労働者を雇用している場合は適用事業となり、雇用される労働者は被保険者となります。
パー卜タイム労働者も、*31日以上雇用見込み、*1週間の所定労働時間が20時間以上、に該当する場合には適用されます。

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自然災害に対するセーフティネッ卜保証の強化

カテゴリー: 会計トピックス 
2015-02-18

近年、集中豪雨をはじめ自然災害による被害が顕在化していることから、セーフティネッ卜保証4号の指定基準を改正し、災害救助法が適用された時点で発動を決定するなど、大幅に柔軟化・迅速化されることになりました。

同保証は、突発的な災害等により相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障が生じている地域を指定し、売上高等が減少している中小企業者が 一般保証とは別枠(無担保8千万円、最大2億8千万円)で100%保証が利用できる制度です。

なお、この改正を受けて、昨年発生した御嶽山の噴火及び長野県北部地震について、同保証が発動されます。

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確定申告を行う際の主な注意点等は

2015-02-16

本日から所得税の確定申告がスター卜します。以下のような誤りや申告漏れ等に注意しましょう。

◎医療費控除……入院給付金や高額療養費などの補填された金額がある場合は、補填の对象となった医療費から差し引きます。

◎地震保険料控除……平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等に係る損言保険料については、地震保険料控除の対象となります。

◎扶養控除……同居をしていない場合でも、常に生活費や療養費等を送っている場合など、生計が一であれば該当します(16歳未満は対象外)。

◎寡婦(夫)控除……夫(妻)と離婚や死別した一定の方は、控除が受けられます。

◎満期保険金を受け取った場合……保険料の負担者が満期金を一時金で受け取った場合は、一時所得となります。

◎ネッ卜で得た収入(副業)がある場合……給与所得者の場合、必要経費を差し引いた利益が20万円超であれば、雑所得として確定申告が必要となります。 なお、他の事由で確定申告をする場合は20万円以下の雑所得も申告が必要です。

◎国外所得がある場合……海外にある不動産や株式等の譲渡等による所得も、申告が必要となります。なお、5千万円超の国外財産を保有している場合は、国外財産調書の提出が義務付けられています。

◎上場株式等の繰越損失がある場合……1年間取引をしなかった場合でも損失を翌年に繰り越すためには申告が必要です。

◎公的年金等が400万円以下の場合……その他の所得が20万円以下の場合、確定申告は不要です。

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先端設備等の投資減税は12万件超の利用

カテゴリー: 会計トピックス 
2015-02-13

♦証明書等の発行件数は12万件超に
産業競争力強化法の施行(昨年1月20日)から1年が経過しましたが、経産省は関連施策の運用実績及び好事例を公表しました。

そのうち、質の高い設備投資を後押しするために創設された生産性向上設備投資促進税制は、「先端設備(A類型)」または「生産ライン・オペレーションの改善に資する設備(B類型)」に該当する一定額以上の機械装置、器具備品、建物、ソフ卜ウエア等を取得した場合に、即時償却又は最大5%の税額控除が選択週用できる制度です。

同制度の申請に必要な証明書・確認書の発行件数 (昨年12月末時点)は、12万件を超えました(A類型:115470件、B類型:4767件)。

♦生産性向上設備投資税制の対象などは
同制度を利用できるのは、青色申告をしている法人・個人で、業種や企業規模に制限はありません。

対象となる設備は、商品の生産や販売、サービス提供など利益を得るために直接使われるちので、「先端設備」については、
*一定期間内に販売された最新モデル、
*旧モデル比で生産性が1%以上向上する、といった要件を満たすものが对象となります。
ただし、中古設備の取得は、対象外です。

また、取得価額については、設備の種類ごとに設定されており、例えば、機械装置の場合は160万円以上となります。

なお、中小企業者等の場合、中小企業投資促進税制の対象設備のうち、生産性向上設備等に該当するものについては、即時償却又は最大10%の税額控除が適用できます。

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役員登記申請に係る添添付書面などの変更

カテゴリー: 会計トピックス 
2015-02-11

今月27日から、役員の登記申請をする場合の添付書面などが変わります。

法人の設立または役員(取締役、監査役、執行役)の就任(再任を除く)に伴い登記の申請をする際は、取締役等の本人確認証明書(住民票の写しや運転免許証等のコピー)の添付が必要となります(印鑑証明書を添付する場合は除く)。

また、代表取締役等(登記所に印鑑を提出した方)の辞任に伴う登記の申請には、実印が押された辞任届と印鑑証明書を添付、または登記所届出印が押された辞任届を添付する必要があります。

なお、登記簿の役員欄に婚姻前の氏を記録することができるようになります。

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国民年金「2年前納」の申込は今月までに

カテゴリー: 会計トピックス 
2015-02-09

国民年金では、一定期間分の保険料をまとめて納めることで、毎月納付より割引される前納制度がありますが、昨年度から6力月又は1年分に加えて、2年分(毎月納付と比べて14000円程度の割引)の前納ができるようになりました。

2年前納の取及いは口座振替のみとなるので、今年度から利用する場合は、今月末までに申込み手続きが必要です。

なお、2年前納した場合は、
①納めた年に全額控除、
②各年において倥除、いずれかの方法で社会保険料控除が受けられます。

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贈与税の申告に係る注意点など

2015-02-06

平成26年分の贈与税の申告は、2月2日から受付が開始されます(3月16日まで)。
贈与税は、個人から 財産の贈与を受けた場合にかかる税金です(法人から贈与を受けた場合は所得税)。
26年中に受けた贈与が110万円を超える場合や、非課税措置などを週用する場合は、申告が必要です。

◆贈与税の制度と申告の注意点◆

◎歴年課税……1年間に受けた贈与の合計額が基礎控除110万円以下の場合、申告は不要です。
なお、控除額は贈与を受けた人ごとに年間110万円です。

◎相続時精算課税……65歳以上の親(27年以後は60歳以上の親又は祖父母)からの贈与について、暦年課税に替えて適用できます(持別控除額2500万円)。
贈与者ごとに適用できますが、選択した贈与者が亡くなるまで適用が継続されます。なお、申告期限を過ぎた場合は持別控除が適用されず、20%の贈与税がかかります。

◎住宅取得等資金に係る非課税措置……26年中に直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、—般住宅500万円、省エネ等住宅1000万円まで非課税となります(震災被災者は1000万円・1500万円)。適用には、期限内の申告が必要です。なお、住宅ローンの返済資金の贈与は到象外です。

◎教育資金の一括贈与に係る非課税措置……子や孫に对して教育資金を一括贈与した揚合、1500万円 (学校等以外は500万円)まで非課税となります。 適用は取圾金融機関を経由して行うため、申告は不要です。
ただし、口座契約が終了(受贈者が30歳に達するなど)した時点での残額は、課税対象のため 申告が必要になる場合があります。

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主婦年金の不整合期間に係る特例追納制度

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2015-02-04

会社員(第2号被保険者)に扶養されている配偶者は、保険料を納める必要のない第3号被保険者となりますが、例えば、会社員の夫が退職した 場合などは、第3号から第1号に切り替える届出をして保険料を納める必要があります。

この届出を行わなかったために、年金記録上は 第3号のままとなっている期間(不整合期間)のある方が多数存在したため、25年7月から未納期間を「受給資格期間」に算入できるようになっています(特定期間該当届の提出が必要)。

今年4月からは、受給資格期間に算入された未納期間の保険料を最大10年分納付できる「特例追納」制度が開始されます(納付申込は今月から)

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2015年2月のチェックポイント★

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2015-02-02

贈与税の申告・納付は2月2日〜3月16日。

平成26年分所得税の確定申告・納付は2月16日〜3月16日。早めの準備が経費の計上漏れや計算ミスを防ぎ正しい申告と節税の基本です。

定期昇給を予定している企業は、同業他社・地域・報道等の質上げ情報を分析し、自社の経営状況・賃金原資などと併せて検討に入ります。

毎年2月は「情報セキュリティ月間」。顧客情報などを扱う部門の監視・管理体制に不備はないか、情報漏洩のリスクと対策を再確認します。

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横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
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