消費税率引上げ延期による影響は

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-12-03

◆1年半延期し、29年4月に10%

安倍苜相は、来年10月に予定されていた消費税率10%への引上げ時期を1年半延期し、平成29年4月にすることを表明するとともに、国民に信を問うため、衆院の総選挙が行われます(12月2日公示、14日投票)。

実際に引上げ時期を延期するには、国会で法案を成立させる必要がありますが、安倍首相は延期法案に景気判断条項は盛り込まず、再延期はしないとしています。

なお、生活必需品などに対する消費税率を低く設定する軽減税率について、自民、公明両党は、29年度からの導入を目指すことで含意しました。



◆税制改正や社会保障制度に影響

今回の引上げ延期の判断により、「消費税率10%引上げ時に実施する」とされていた税制改正や、社会保障制度などにも影響が出る可能性があります。

例えば、自動車取得税は、26年度税制改正大綱において、消費税率10%引上げ時に廃止するとしていましだが、29年3月まで存続される見通しです。

また、税率引上げで増加する消費税収を財源として27年10月から施行される予定となっていた、老齢基礎年金の受給資格期間の短縮(現行25年を10年)や、年金受給者のうち低所得高齡者等に対する給付制度(1人当たり最大月5千円)にも影響が及ぶことになりそうです。

一方、子ども・子育て支援制度は、来年4月から予定通り開始するとしています。

なお、税制改正大綱は、例年12月中旬ごろに決定されますが、衆院解散・総選挙の影響から27年度大綱は、1月上旬となる見通しです。


横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
Copyright(c) 2014 満田一秋税理士事務所 All Rights Reserved.