労災事故発生時の届出

カテゴリー: その他 
2014-11-29

労働者が、業務上の負傷または疾病にかかったことによる休業や死亡した場合、会社は「労働者死傷病報告」を提出(所轄労働基準監督署)することが義務付けられています。
災害発生状況を記載しますので、連絡を受けたときは発生場所や状況、原因について被災者や現認者の話を聞きながら記録をしておくとよいでしよう。

休業4日以上の災害が生じた場合は遅滞なく提出することとされています。
休業日数が4日未満のときは、1月から3月、4月から6月、7月から9月及び10月から12月の四半期に区分し、それぞれの期間の最後の月の翌月末日までに提出します。
届出様式は、厚生労働省のホームページからダウンロードをすることができます。


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