価格表示なとで禁止されている不当表示は?

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-11-21

年末商戦などでセールを行う企業も多いと思いますが、広告などに表示する価格や品質が実際より優良・有利と消費者が誤認するような表示内容は、景品表示法で禁止されていますので、ガイドラインを確認しておきましょう。

例えば、「通常価格〇〇〇円 販売価格〇〇〇円」といった二重価格表示がよく使われていますが、比較対照とする過半の販売価格が相当期間(セール前の販売期間の過半かつ2週間以上)にわたり販売されていた価格ではない場合、不当表示に該当します。ただし、タイムサービスのような一定の営業時間に限り値下げを行う場合の二重価格表示は、不当表示には該当しません。


横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
Copyright(c) 2014 満田一秋税理士事務所 All Rights Reserved.