国民年金を2年前納した場合の保険料控除

2014-11-12

国民年金には、一定期間の保険料をまとめて納めることで割引される前納制度がありますが、今年4月から、6ヶ月又は1年分に加え、新たに2年分の前納ができるようなりました。

国民年金保険料は、年末調整又は確定申告で社会保険料控除を受けられますが、2年前納した場台は、

①納めた年に全額控除
②各年において倥除

いずれかの方法を選択することができます。
②の各年に分割して控除を受ける場合は、「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」を作成した上で、控除証明書とともに提出する必要があります。なお、内訳明細書は日本年金機構ホームページ又は年金事務所で入手できます。


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