年の中途で扶養親族等の異動があった場合は

2014-10-29

年末調整は、「扶養控除等(異動)申告書」などに基づいて行われます。

年の中途で控除対象扶養親族の数などに異動があった場合には、異動申告を行うことになっていますが、
*控除対象となっている扶養親族が就職や結婚などにより対象外となった、
*結婚したことにより控除対象となる配偶者を有することとなった、
*離婚などで寡婦に該当することとなった、
など、異動申告を提出していない場合がありますので、確認しましよう。

なお、控除对象の配偶者や扶養親族が匸くなった場含、その亡くなった年については控除を受けることができます。


横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
Copyright(c) 2014 満田一秋税理士事務所 All Rights Reserved.