社会保険の資格取得時の手続きが一部変更に

2014-10-08

今月から、社会保険(厚生年金・健康保険)の資格取得時の手続きが一部変更されます。
新たに採用し、被保険者となる方の基礎年金番号を確認できない場合は、運転免許証等により本人確認をした上で、資格取得届に住民票上の住所の記入が必要となります。住民票上の住所以外に郵便物が届く住所がある方は、被保険者住所欄に郵便物の届く住所を記入し、備考欄に住民票上の住所を記入することになります。
また、外国籍の方について、被保険者資格取得届等を提出する際には、「ローマ字氏名届」の提出が必要となりました(届出には、在留カード、住民票の写し等に記載のある氏名を記入)。


横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
Copyright(c) 2014 満田一秋税理士事務所 All Rights Reserved.