消費税任意の中間申告制度の創設

カテゴリー: 改正論点 
2014-09-14

直前の課税期間の確定消費税額(地方消費税額を含まない国税分の年税額)が48万円以下の事業者については、今まで中間申告・納付の義務はありませんでした。

しかし、中間申告書(年1回)を提出する旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、届出書を提出した日以後にその末日が最初に到来する6月中間申告対象期間(課税期間開始日の日以後6月の期間で、年1回の中間申告の対象となる期間)から、自主的に中間申告・納付をすることができるようになりました。

このときの中間納付税額は、直前の課税期間の確定消費税額の1/2の額となり、併せて地方消費税の中間納付税額を納付することとなります。

なお、任意の中間申告制度を適用する場合でも、仮決算による中間申告・納付をすることができます。

この制度を適用した場合、6月中間申告対象期間の末日の翌日から2月以内に、中間申告書を納税地の所轄税務署長に提出し、その申告に係る消費税額及び地方消費税額を併せて納付します(期限までに納付しない場合には、延滞税が課される場合があります)。

中間申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、6月中間申告対象期間の末日に、任意の中間申告制度の適用をやめようとする旨を記載した届出書の提出があったものとみなされ、中間納付をすることができなくなります。

個人事業者の場合には平成27年分から、また、事業年度が1年の法人については、平成26年4月1日以後開始する課税期間(平成27年3月末決算分)から適用されます。


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