2014年10月から改正される免税店制度Q&A

カテゴリー: Q&A 
2014-08-25

外国人旅行者が増加する中、今年10月から食品類や飲料類などの消耗品も免税販売の対象になり、特産品などの販売増加が期待されています。

◇◆◇◆Q&A◆◇◆◇◆

Q.免税店(輸出物品販売場)制度とは?
A.免税店を経営する事業者が外国人旅行者などの非居住者に対して、対象物品を一定の方法で販売する場合に、消費税が免除される制度です。なお、免税店を開設する事業者は、販売場ごとに事業者の納税地を所轄する税務署長の許可が必要です。

Q.免税販売の対象となる物品は?
A.現行は、輸出するために購入される物品のうち、家電や衣類など通常生活の用に供する物品で消耗品以外のもの(一般物品)が対象となっていますが、26年度税制改正により今年10月から消耗品も対象となります。

Q.10月から対象となる「消耗品」とは?
A.食品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他の消耗品をいいます。

Q.免税対象となる販売金額は?
A.一般物品は、1人1日1店舗あたりの販売類の合計が1万円超となっていますが、消耗品については、5千円超50万円以下が免税対象となります。

Q.消耗品を免税販売する際の包装方法は?
A.要件を満たす「袋」または「箱」に入れ、開封した場合に開封されたことが表示されるシールを貼付けて封印することが定められています。

Q.非居住者が事業用または販売用として購入する場合は対象になる?
A.対象外です。


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