生産性向上設備投資促進税制Q&A

カテゴリー: Q&A 
2014-07-24

産業競争力強化法の施行(26年1月20日)に伴い、生産性向上設備投資促進税制がスタートしましたが、経産省によると同制度の申請に必要な証明書・確認書の発行件数は、6月末時点で2万件を超えました。(A類型:19240件、B類型:828件)。

◆Q&A◆

Q.生産性向上設備投資促進税制は、どんな制度?
A.「先端設備(A類型)」又は「生産ライン・オペレーションの改善に資する設備(B類型)」に該当する一定額以上の機械装置、器具備品、建物、ソフトウエア等を取得した場合、即時償却又は最大5%の税額控除が選択適用できる制度です。なお、中小企業者等については、中小企業投資促進税の対象設備で、生産性向上設備等に該当する場合、即時償却又は最大10%の税額控除が適用できます。

Q.対象者は?
A.青色申告をしている法人・個人です。業種は企業規模に制限はありません。

Q.所得価額の要件は?
A.設備の種類ごとに設定されており、例えば、機械装置の場合は160万円以上です。なお、取得価額には、*引取運賃や荷役費など購入のために要した費用、*据付費、試運転費など事業の用に供するために直接要した費用が含まれます。

Q.中古設備の取得は対象になる?
A.対象外です。

Q.リースの場合は利用できる?
A.ファイナンスリース取引については、対象です。

Q.既存設備の修繕等を行った場合は対象になる?
A.建物を除き、対象外です。


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