税務署の処分に不服がある場合は

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-06-25

税務署が行った課税処分や、差押えなどに不服があり、処分の取消しや変更を求める場合は、原則として処分を行った税務署長に対して「異議申立て」を行います。その異議申立てに対する決定(異議決定)があった後の処分にも不服がある場合は、国税不服審判所長に対して「審査請求」をすることができます。
 
25年度に処理された異議申立ては2534件で、そのうち納税者の主張が一部でも受け入れられた件数は253件(一部容認179件、全部容認74件)でした。また、審査請求については、3073件のうち236件(一部容認163件、全部容認73件)となっています。


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