“算定基礎届”作成のご準備を!

2014-06-16

年金事務所から“算定基礎届”等の書類が届いたら、印字されている氏名等を確認します。対象者は、7月1日現在の被保険者全員ですが、6月1日以降に資格取得した人などは除きます。


標準報酬月額は、4~6月に支払われた報酬の平均額により算定しますが、支払基礎日数が17日未満の月は除きます(短時間就労者は取扱いが異なります)。また、対象となる報酬は、基本給や諸手当など労働の対償として支払われる全てのもの(定期券などの現物支給も含む)ですが、年3回以下の賞与などは含みません。

なお、提出期間は7月1日~10日ですが、指定日に窓口持参を依頼される事業所もあります。


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