簡易課税制度の基礎と改正について

カテゴリー: 改正論点 
2014-05-19

◆簡易課税制度の基礎と注意点◆

消費税の納税額は原則、課税売上げに係る消費税額から、課税仕入れ等に係る消費税額を控除した金額となりますが、前々事業年度の課税売上高が5千万円以下の場合は、簡易課税制度を適用することができます(適用する課税期間の前日までに届出書の提出が必要)。
 
簡易課税制度は、売上に係る消費税額に事業区分ごとに定められたみなし仕入率(小売業80%、サービス業50%など)を乗じた金額が仕入れ等に係る消費税額となるため、簡便的に納税額を計算することができる制度ですが、同制度を選択した場合は、2年間以上の適用が必要となります。
 
また、多額の設備投資などを行い、原則課税で計算すれば還付が受けられる場合でも、簡易課税では受けられないことなどに注意しましょう。

◆みなし仕入率の改正と経過措置◆
 
26年度改正では、簡易課税のみなし仕入率について、金融業・保険業を50%(現行60%)、不動産業を40%(現行50%)とする改正が行われ、27年4月以後に開始する課税期間から適用されます。
 
この改正には経過措置があり、26年9月30日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出していれば、届出書に記載した「適用開始課税期間」の初日から2年間に開始する課税期間(簡易課税を適用しなければいけない期間)については、改正前のみなし仕入率が適用されます。
 
例えば、3月末決算の不動産業者が26年9月30日に届出書を提出した場合、27年4月~29年3月までの2年間は、みなし仕入率が50%となります。


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