26年4月から適用される主な税制は

カテゴリー: 改正論点 
2014-03-31

平成26年度税制改正が成立しました。4月から適用される主な税制は次の通りです(26年度以前の改正も含みます)。

◎消費税率の引上げ‥‥4月以降に行われる取引から、原則8%が適用されます。

◎住宅ローン減税の拡充‥‥引上げ後の消費税率で住宅を取得した方を対象に控除額が拡充されます(一般住宅の場合、10年間で最大400万円)。

◎ゴルフ会員権等の譲渡損失の損益通算廃止‥‥売却による損失は、他の所得と損益通算ができません。

◎復興特別法人税の1年前倒し廃止‥‥4月以降に開始する事業年度から廃止されます。

◎交際費課税の見直し‥‥資本金1億円超の法人について、飲食のために支出する費用の50%が損金算入できます。中小法人は、損金算入の特例(800万円まで全額損金)と選択適用できます。

◎生産性向上設備投資税制の創設‥‥26年1月20日(産業競争力強化法の施行日)以降に取得等した生産性向上設備について、28年3月までは即時償却又は5%税額控除が選択適用できます。

◎中小企業投資促進税制の拡充‥対象設備のうち、上記の生産性向上設備に該当するものは、即時償却又は7%税額控除(資本金3千万円以下は10%)が選択適用できます。

◎所得拡大促進税制の拡充‥‥給与等支給額の増加割合を2%以上(現行5%以上)に引下げるなどの要件が緩和されます。

◎領収書等に係る印紙税の非課税範囲の拡大‥‥5万円未満の領収書(消費税額を区分記載すれば税抜き額で可)には印紙税が不要になります。


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