消費増税時に子育て世帯にも臨時給付金

カテゴリー: その他 
2014-01-15

4月から消費税率が8%に引上げられる際、低所得者対策として市町村民税の均等割が課税されていない方(生活保護の被保護者等は除く)を対象に、1人1万円(年金受給者は5千円加算)を支給する臨時福祉給付金が実施されます。
 
また、子育て世帯に対しても臨時的な給付措置(子育て世帯臨時特例給付金)が行われる予定となっています。
 
この給付金は、26年1月分の児童手当の受給者で、25年の所得が児童手当の所得制限額未満である方が対象となり、対象児童1人につき1万円が支給されます(臨時福祉給付金の対象者や生活保護の被保険者等は除く)。


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