1月, 2014年

4月から中小企業の特許料等が1/3に軽減

カテゴリー: その他 
2014-01-31

今月20日に産業競争力強化法が施行され、生産性向上設備投資促進税制などの設備投資減税をはじめ、ベンチャー投資や規制緩和、事業再生などに係る支援措置が実施されています。
 
また、4月からは中小企業に対する特許料等の軽減措置が拡充され、国内出願の「審査請求料」と「特許料(1~10年分)」、国際出願の「調査手数料・送付手数料・予備審査手数料」が1/3に軽減されます(26年4月~30年3月までに審査請求等を行う場合に適用)。なお、軽減措置の対象は、従業員20人以下(商業、サービス業は5人以下)、または設立10年未満(法人は資本金3億円以下)の企業となります。

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失敗に繋がった原因を改善する

カテゴリー: その他 
2014-01-29

失敗には必ず原因があります。表面化した失敗だけを反省し対策をしても、その失敗に至った原因が分からなければ、また同じような失敗を繰り返すことになりますので、失敗に繋がった原因を突き止め、改善する必要があります。
 
また、何事も小さな積み重ねが大きな結果を生みますので、大きな失敗をしないためにも、小さなミスを軽視しないことが重要です。

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知っておきたい医療費控除Q&A

カテゴリー: Q&A 
2014-01-27

医療費控除は、本人または生計を一にする親族のために支払った医療費(保険金などは差し引く)が10万円を超える場合、一定金額を所得控除できる制度です。

◇◆Q&A◆◇

Q.10万円超えていれば、全額が控除できる?

A.できません。10万円(所得200万円未満の方は所得の5%)を超えた部分の金額が控除額となります(最高200万円)。

Q.風邪や腹痛等を治すために薬局で購入した市販の医薬品は控除の対象?

A.対象となります。ただし、ビタミン剤などの病気の予防や健康維持のための費用は対象外です。

Q.人間ドックや健康診断の費用は対象?

A.疾病の治療を行うものではないので、原則として対象外です。

Q.通院するための交通費は?

A.電車やバスなどの交通機関を利用した場合、対象となります(付添が必要な場合は、付添人の交通費も含む)。なお、自家用車で通院した場合のガソリン代等は、対象外です。

Q.個室に入院した場合の差額ベッド代は?

A.治療のために必要な場合は対象となりますが、本人や家族の都合で個室にした場合は対象外です。

Q.保険適用外の自由診療は対象?

A.保険適用の有無は関係なく、治療目的であれば対象となります。例えば、自由診療となるインプラント治療(人口歯根)や、レーシック手術(視力回復レーザー手術)などは対象です。一方、美容目的で行うものは対象外です。

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減少傾向が続く中小・小規模企業数

カテゴリー: その他 
2014-01-24

24年2月に全国すべての企業・事業所を対象に実施された「経済センサス活動調査」の集計結果(速報値)によると、全規模における企業数の合計は386万社となり、21年の421万社から35万社(8.3%)減少しました。
 
このうち、中小企業・小規模事業者数は385万社(21年は420万社)で、全企業数に占める割合は99・7%となっています。
 
また、小規模事業者のみの数は334万社であり、21年の366万社から32万社減少しています。

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ゴルフ会員権の損益通算は4月から廃止に

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-01-22

個人が保有するゴルフ会員権を売却した際の所得は、給与所得や事業所得などと合わせて課税する総合課税の対象となります。そのため、売却したことで損失が生じた場合は、損益通算により他の所得から損失を差し引くことができます(ゴルフ場が破産した場合などは損益通算できない)。
 
しかし、26年税制改正大綱では、ゴルフ会員権等を他の所得と損益通算できない「生活に通常必要でない資産の範囲」に加えることが盛り込まれています。
 
この改正は、26年4月以後の譲渡等について適用されることになりますので、売却を検討している方は早めに対応しましょう。

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産業競争力強化法に係る設備投資減税

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-01-20

産業競争力強化法が本日、施行されます。これに伴い、26年度増税改正大綱で創設された生産性向上設備投資促進税制や、中小企業投資促進税制の拡充は、同法の施行日以降(29年3月まで)に取得等した設備が対象となるため、前倒し適用されます。

◆先端設備等を取得した際の減税措置◆

生産性向上設備投資促進税制は、生産性向上設備等(先端設備又は生産ライン・オペレーションの改善に資する設備)に該当する機械装置、器具備品、建物、ソフトウエア等を取得した場合、28年3月までは即時償却又は取得価額の5%税額控除、28年4月以降は50%特別償却又は4%税額控除が選択適用できる制度です(建物・構築物は率が異なる)。
 
なお、「先端設備」とは、*一定期間内に販売された最新モデル、*旧モデル比で生産性が1%以上向上するもので、工業会等の確認、証明書が必要となります(確認等はメーカーが行う)。また、「生産ライン・オペレーションの改善に資する設備」は、一定の投資計画を策定(税理士等が確認)し、経済産業局の確認を受けた設備となります。

◆中小企業投資促進税制の上乗せ措置◆

中小企業投資促進税制は、中小企業者等が機械装置等の対象設備を取得した場合、30%特別償却又は7%税額控除が選択適用できる制度です(税額控除は個人、資本金3千万円以下の法人に限る)。
 
同制度の拡充により、対象設備のうち、上記の生産性向上設備等に該当するものについては、即時償却又は10%税額控除が選択適用できます。また、資本金3千万円超1億円以下の法人も7%の税額控除ができるようになります。

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給与所得者が行う還付申告について

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2014-01-18

◆給与所得者等の還付申告は1月から受付◆

平成25年分の所得税の確定申告は、2月17日から給付が開始されます(3月17日まで)。
 
給与所得者の場合、給与収入が2千万円超の方や、給与以外の所得が20万円超の方、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除を適用する方などは確定申告が必要ですが、大分部の方は年末調整で所得税が清算されているため、確定申告は必要ありません。
 
ただし、年末調整では控除が受けられない医療費控除などを適用する場合は、還付を受けるための申告(還付申告)を行います。この還付申告は、確定申告期間に関係なく、1月から申告を行うことができ、期間は5年間です(25年分は30年末まで)。
 
なお、給与以外の所得が合計20万円以下であれば、確定申告は不要とされていますが、確定申告(還付申告)を行う場合には、20万円以下の所得についても申告する必要がありますので注意しましょう。

◆還付申告によって受けられる主な控除◆

◎医療費控除‥‥本人又は生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費から保険金など補填される金額を差し引き10万円(所得金額200万円未満の方は、その5%)をこえる場合。

◎雑損控除‥‥災害や盗難などで、住宅や家財(生活に通常必要な資産)に損害を受けた場合や災害等に関連してやむを得ない支出をした場合。

◎寄付金控除‥‥国や地方公共団体などに対して2千万円を超える寄付金を支出した場合。

◎住宅ローン控除(初回のみ)‥‥住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得等をした場合(2年目以降は年末調整で控除されます)。

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1月の給与計算の前に済ませること

2014-01-16

平成26年分の「扶養控除等(異動)申告書」を会社員(雇用期間が2ヵ月以内の人を除く)から受理し、1人別源泉徴収簿(賃金台帳)に適用区分や扶養親族の人数などを転記しておきます。
 
なお、年末調整の際、各種控除に必要な証明書類を提出しなかった人には、提出を促します。また、年末調整後に扶養親族等の異動などがあった場合、1月中であれば訂正が可能です。

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消費増税時に子育て世帯にも臨時給付金

カテゴリー: その他 
2014-01-15

4月から消費税率が8%に引上げられる際、低所得者対策として市町村民税の均等割が課税されていない方(生活保護の被保護者等は除く)を対象に、1人1万円(年金受給者は5千円加算)を支給する臨時福祉給付金が実施されます。
 
また、子育て世帯に対しても臨時的な給付措置(子育て世帯臨時特例給付金)が行われる予定となっています。
 
この給付金は、26年1月分の児童手当の受給者で、25年の所得が児童手当の所得制限額未満である方が対象となり、対象児童1人につき1万円が支給されます(臨時福祉給付金の対象者や生活保護の被保険者等は除く)。

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法人成り後、個人事業当時からの使用人に退職金を支給するとき

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2014-01-14

個人事業を引き継いで設立された法人が、個人事業当時から引き続き在職する使用人の退職に伴い退職金を支給することがあります。
 
このとき支給した退職金は通常、個人時代と法人成り後の両方の勤務に対応する分が含まれていると考えられます。そのため、原則として法人成り後の勤務に対応する部分の金額のみが法人の損金の額に算入され、個人時代の勤務に対応する部分の金額は個人所得税の最終年分の必要経費になります。
 
ただし、その退職金が法人設立後相当の期間が経過した後であるときは、その支給した退職金の金額が法人の損金の額に算入されます。

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役員や使用人に食事を支給したとき

2014-01-13

役員や使用人に支給する食事は、次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されませんが、満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人が負担した金額を差し引いた金額が給与として課税されます。

1.役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
2.食事の価額から役員や使用人が負担した金額を差し引いた金額が1か月当たり3500円(税抜き)以下であること。

また、現金で食事代の補助をする場合には、深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食あたり300円(税抜き)以下の金額を支給する場合を除き、補助する金額が給与として課税されます。

なお、残業又は宿日直を行うときに無料で支給する食事は、給与として課税しなくてもよいことになっています。

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インフルエンザの流行に備えた対策を

カテゴリー: その他 
2014-01-09

毎年この時期は、各地でインフルエンザが流行します。

感染しないためにも、手洗いやマスク、加湿器などで室内の湿度を適度に保つ、できるだけ人の集まる場所に行かないなどの予防をしましょう。

また、感染した場合に無理をして出社すれば悪化するだけでなく、周囲にウィルスを撒き散らし感染者を増やすことになりますので、社内で感染者が出た場合の取り決めや、仕事の引継ぎなどの対策も重要となります。

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税務事務が集中するので早めのご準備を・・・

2014-01-07

1月は税務事務が集中するので早めのご準備を。

★法定調書‥‥源泉徴収票や報酬、料金、契約金、賞金などの支払調書と合計表を税務署に提出。なお、源泉徴収票の1通は従業員本人に交付。

★給与支払報告書‥‥給与支払額に関わらず各人(昨年の中途で退職した人も)の本年1月1日現在の所在地を管轄する市町村等に、複写分と併せて2通とも提出。

★償却資産申告書‥‥本年1月1日現在所有している機械・備品などの償却資産については所有者から提出された償却資産申告書に基づいて課税される固定資産税で市町村等に提出。

提出期限は全て1月31日(金)です。

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新年の挨拶

カテゴリー: 事務所からのお知らせ 
2014-01-06

明けましておめでとうございます。

消費税が平成9年12月27日年以来17年ぶりに引上げられ、この4月から8%になります。消費税の引上げは、高齢化に伴う年金・医療費の増大が理由であることから、法律で、消費税収の使途は少子化対応も含めた社会保障費と定められています。来年10月からは消費税が10%に引き上げられますが、高齢化の進展次第では、さらなる引上げも遠い話ではなくなります。

消費税の引上げにより、買い控えなどで景気が冷え込まないよう、政府は、賃金を増やした企業に賃金増加額の10%を法人税から控除する「所得拡大促進税制」の適用要件を緩和する政策を打ち出しています。もっとも、賃上げをするには、まずは企業の業績向上です。景気回復が早期に中小企業にも波及するよう期待したいところです。

個人の投資を促進する小額投資非課税制度(NISA)が今月からスタートしましたが、投資初心者の関心が高く、すでに昨年10月から受付が行われている税務署への非課税口座開設申請が好調のようです。

皆様のご発展を祈念して、新年のご挨拶といたします。

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平成26年1月から施行される主な制度などは?

カテゴリー: 改正論点 

◎上場株式等に対する本則税率の適用‥‥軽減税率の廃止により、本則20%が課せられます。

◎NISA(小額投資非課税制度)の開始‥‥専用口座内の上場株式や株式投信等(購入額は年間100万円が上限)による利益が5年間非課税となります。

◎小規模宅地等の特例の要件緩和‥‥構造上区分のある二世帯住宅や、介護のため老人ホームに入所して居住しなくなった家屋の敷地について、相続税評価額を減額する特例の適用対象となります。

◎国外財産調書の提出義務‥‥年末時点で5千万円超の国外財産を保有している場合は、翌年3月15日までに国外財産調書の提出が義務付けられます。(25年末の保有状況から適用)。

◎住宅取得等資金に係わる贈与税の非課税措置‥‥26年中は500万円(省エネ・耐震住宅1000万円)まで贈与税が非課税となります。なお、震災被災者は1000万円(同1500万円)です。

◎白色申告者に対する記帳・帳簿等の保存制度の対象拡大‥‥白色申告を行っている全ての個人事業者に対して、記帳・帳簿等の保存が義務付けられます。

◎延滞税等の引下げ‥‥26年中の延滞税は2.9%(納期限から2ヵ月経過後は9.2%)、利子税・還付加算金は1.9%となります。

◎小規模事業者経営改善資金(マル経融資)の対象拡大‥‥商工会・商工会議所の推薦による国の融資制度について、宿泊業又は娯楽業は、従業員20名以下(従来は5名以下)が利用対象となります。

◎配偶者暴力(DV)防止法一部改正‥‥生活の本拠を共にする交際相手からの暴力及びその被害者についても適用対象となります。

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新年明けましておめでとうございます

カテゴリー: 事務所からのお知らせ 
2014-01-01

皆様にとって良い年でありますように。今年も宜しくお願い致します。 平成26年元旦

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横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
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