経営者保証に関するガイドラインについて

カテゴリー: 会計トピックス 
2013-12-13

◆保証契約時や履行時における対応を規定◆

中小企業経営者による個人保証(経営者保証)は、資金調達における信用補完の手段となっている一方、思い切った事業展開や経営不振に陥った際の早期の事業再生を阻害する要因などになっています。
 
日本商工会議所及び全国銀行協会は、保証契約時や履行時等における課題への対応の準則として「経営者保証に関するガイドライン」を策定・公表しました。(来年2月から適用)
 
本ガイドラインでは、例えば以下のような対応が規定されています(法的拘束力はありません)。
 
◎経営者保証を契約する際の金融機関の対応
*保証契約の必要性などを説明する、
*保証金額は、形式的に融資額と同額とはせず、保証人の資産状況などを勘案して設定する、
*履行請求額は、一定の基準日(期限の利益を喪失した日等)以降に発生する保証人の収入を含まないといった対応を契約に規定すること等に努める。
 
◎経営者保証を提供しない場合に必要な経営状況
*経理や資産所有等について法人と経営者の関係を明確に区分・分離する、
*財務状況及び経営成績の改善により信用力を強化する、
*正確・丁寧に信頼性の高い情報を開示・説明し、経営の透明性を確保する等に努める。

 ◎保証債務の履行基準(残存資産の範囲)
ガイドラインに基づく債務整理において、経営者(保証人)が事業承継や事業清算後の新事業開始等のため、一定期間の生活費に相当する現預金や華美でない自宅(自宅兼事務所など)等を残存資産に含めることを希望する場合は、柔軟に検討する。


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