所得税 破産等により株式の価値が失われた時の特例

カテゴリー: 会計トピックス 
2013-12-09

株式の発行会社の破産等により個人が所有する株式の価値が失われたとしても、それによる損失は原則として他の株式等の譲渡益や給与所得など他の所得の金額から控除することはできません。
 
しかし、特定口座に保管されていた内国法人の上場株式が、上場廃止となった日以後、特定管理株式等に該当していた場合で、その株式を発行した株式会社に破産手続開始や清算結了等の一定の事実が生じた時は、その株式の譲渡があったものとして、その株式の取得価額を譲渡損失の金額とみなす特例があります。これにより他の株式の譲渡損益等と損益通算することができます。なお、その譲渡損失とみなされた金額が他の株式等の譲渡益から控除しきれなかったとしても、その金額を翌年以降に繰り越すことはできません。
 
特例の対象となる特定管理株式とは、特定口座に保管されていた内国法人の上場株式が上場廃止となった日以後引き続き特定管理口座に保管されている株式のことをいいます。また、譲渡があったこととなる一定の事実とは次のことをいいます。

(1) 精算が結了したこと
(2) 破産手続きの開始の決定を受けたこと
(3) 会社更生計画または民事再生計画に基づき発行済株式の全部を無償で消滅させたこと
(4) 特別危機管理開始決定をうけたこと
 
特例の適用を受けるためには、確定申告書に、適用を受ける旨を記載するとともに、次の書類を添付する必要があります。

①証券会社等から交付を受けた一定の事実等を確認した旨を証する書類
②特例の対象となる価値を喪失した株式とそれ以外の株式等とを区分して記載された株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書


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