金銭を低い利息で貸し付けしたときの給与課税

2013-12-05

役員や従業員に対して、低い利息で金銭の貸し付けを行った場合、貸付利率が年4.3%以上であれば、原則として給与課税されることはありません。

しかし、貸付利率が4.3%に満たない場合には、次の①~③に該当する場合を除き、4.3%の利率と貸付利率との差額が、給与課税されます。

①災害や病気などで臨時に多額の生活資金が必要となった役員や従業員に対して、合理的と認められる金額や返済期間で貸し付ける場合

②会社の借入金の平均調達金利など合理的と認められる貸付利率を定め、その利率で貸付ける場合

③4.3%の利率と貸付利率との差額分の利息の金額が1年間で5000円以下の場合


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