上場株式等を売却した際の注意点

2013-11-27

今年で上場株式等の配当・譲渡益等に対する10%の軽減税率が終了し、来年からは20%になるとともにNISA(少額投資非課税制度)が始まります。

◆来年から譲渡益等のへの課税は20%に◆
 
昨年末から株価が大幅に上昇したことで、今年中に含み益がある保有株の売却を検討している方も多いと思います(既に保有している株式等をNISA口座に移すことはできません)。
 
特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合は原則、確定申告をする必要はありませんが、譲渡損失の繰越控除や、複数の口座間で損益通算する場合は、確定申告をする必要があります。
 
なお、NISAでは、専用口座内の上場株式や株式投信など(投資額は年間100万円が上限)による配当や譲渡益が非課税となる一方、譲渡損失はないものとされるため、損失の繰越控除や他の口座との損益通算はできません。

◆確定申告をした場合「合計所得金額」に影響◆
 
特定口座(源泉徴収あり)で確定申告しない場合は、譲渡益等がいくらあっても「合計所得金額」に含まれません。一方、繰越控除の適用などで確定申告した場合は、譲渡益等が「合計所得金額」に含まれるため、配偶者控除(合計所得38万円以下)や、住宅ローン控除(同3千万円以下)、住宅資金贈与の非課税措置(同2千万円以下)などの適用に影響が出る可能性があります。
 
例えば、配偶者が今年の利益80万円から繰越損失50万円を控除した場合、利益は30万円ですが、合計所得金額には繰越控除前の80万円が加算されるため、配偶者控除の適用は受けられません。


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