消費税率の経過措置から雑誌は対象外に

カテゴリー: 会計トピックス 
2013-11-25

消費税率引上げに伴う経過措置では、税率8%となる来年4月1日以後に行われる資産の譲渡等でも5%が適用されるものが定められています。
 
新聞や雑誌については、発売日が26年4月1日前のものであれば、26年4月1日以後に販売した場合でも5%となる経過措置が講じられていましたが、雑誌は対象外となりました。
 
これは雑誌の値札バーコードが税抜きであり、店頭で混乱を招くことから、出版業界の要望を受けて雑誌を外すことになしました。


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