住宅取得に係る贈与税の非課税措置について

カテゴリー: 会計トピックス 
2013-11-18

住宅取得等資金に係わる贈与税の非課税措置により、直系尊属(父母や祖父母など)から住宅取得等資金の贈与を受けた場合は、一定限度額まで贈与税が非課税となります。

25年中は700万円(省エネ・耐震住宅は500万円上乗せ)が非課税となりますが、来年は減額され、500万円となります(震災被災者は除く)。

700万円の非課税を適用する場合は、今年中に贈与を受け、来年3月15日までに贈与された全額を充てて住宅の新築・取得等(建売住宅やマンションの取得は引渡しを受けていること)をした上で、居住することが必要となります(贈与を受けた年の翌年12月末までに居住)。


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