消費増税時の住宅取得に「すまい給付金」

カテゴリー: 会計トピックス 
2013-09-25

◆収入が一定以下の住宅取得に給付金◆

消費税率引上げが実施された場合、住宅取得については、原則として引渡し時点での消費税が適用されます(経過措置により今月までに契約を締結していれば、引渡しが26年4月以降でも5%が適用)。

引上げ後の税率が適用される住宅取得者に対しては、住宅ローン減税の拡充(26年4月施行)に加えて、収入が一定以下の方を対象に現金を給付する「すまい給付金制度」を導入し、負担軽減がはかられます(震災被災者には別の給付措置が講じられます)。

なお、経過措置により5%が適用される場合は給付対象外となり、住宅ローン減税も拡充前(現行)の制度が適用されます。

◆給付額は都道府県民税の所得割額で算定◆

すまい給付金制度は、消費税8%時で年収510万円以下の方が対象となり、収入額に応じて425万円以下:30万円、475万円以下:20万円、510万円以下:10万円が給付基礎額となります。(10%時は年収775万円以下に10~50万円)。

ただし、510万円以下というのはモデル世帯(専業主婦と中学生以下の子供2人)での目安であり、実際の給付額は都道府県民税の所得割額に基づき算定するため、所得割額に基づき算定するため、所得割額が9.38万円以下(10%時は17.26円以下)の方が対象となります。

また、不動産登記上の持分保有者が複数いる場合は、給付基礎額に持分割合を乗じた額がそれぞの給付額となります(居住しない方は対象外)。

なお、同制度は住宅ローンを利用しない一定の現金購入者(50歳以上で650万円以下)も対象になります。


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