不正競争防止法で保護される営業秘密

カテゴリー: 会計トピックス 
2013-09-13

企業が保有する技術やノウハウなどの重要な情報は、不正競争防止法により法的保護されており、営業秘密の不正取得等は原則、刑事罰の対象となります。

ただし、その情報が営業秘密として適切に管理されてなければ、法的保護を受けることはできないため、経営者と従業員が協力し、営業秘密に関する認識や漏えい防止の意識を持ち、取り組むことが重要です。

なお、同法における営業秘密とは、

*秘密管理性(秘密として管理されている)
*有用性(生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術又は営業上の情報である)
*非公知性(公然と知られていない)

の要件を満たした情報です。


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