消費税増税に伴う経過措置を定めた政令公布

カテゴリー: 改正論点 
2013-03-25

平成26年4月からの消費税率引上げに係る経過措置などを規定した政令が公布されました。

工事や製造の請負は、25年9月末までに締結した契約に基づき、施行日(26年4月1日)以後に資産の譲渡等を行う場合は旧税率(5%)が適用されますが、工事の請負契約に類する契約については、測量や地質調査、工事の施行に関する調査、企画、立案、設計、映画の制作、ソフトウェアの開発等に係る契約と政令で定められました。

また、不特定多数に定期的に継続して供給する書籍その他の物品の予約販売に係る経過措置では、25年9月末までに契約し、施行日前に領収している対価は旧税率が適用されると規定されました。


横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
Copyright(c) 2014 満田一秋税理士事務所 All Rights Reserved.