退職や入社に伴う社会保険料の取扱い

2013-03-18

毎月の社会保険料(厚生年金・健康保険)は月単位で計算されます。
 
従業員が退職等により被保険者資格を喪失した月は、保険料を納める必要はありません。ただし、資格喪失日は退職等した日の翌日となるため、例えば3月31日に退職した場合は4月1日が喪失日となり、3月までの保険料を納めることになります。
 
一方、入社等により被保険者資格を取得した月は、被保険者期間が1日でもあれば1カ月分の保険料を納めることになるため、例えば資格取得日が4月1日でも4月30日でも4月分の保険料を納めることになります。


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