4月, 2013年

新入社員をはじめ知っておきたい印紙税

カテゴリー: 会計トピックス 
2013-04-22

領収書や契約書、手形など一定の文書には印紙税が課せられるため、作成者は定められた金額の収入印紙を貼り、消印します。貼り忘れや消印をしてない場合には、過怠税が課せられますので注意しましょう(契約書等の効力は有効です)。

なお、領収書や契約書については、消費税額を区分記載する等により、税抜価格で印紙税額を判定することができます。

例えば、領収書は記載金額が3万円以上が課税対象(来年4月から5万円以上に改正)ですが、税込31,290円の領収書の場合、「31,290円うち消費税額1,490円」と記載すれば、税抜29,800円で判定され、印紙税は課せられません。

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新設された「若者チャレンジ奨励金」

カテゴリー: 会計トピックス 
2013-04-15

若年者の雇用対策として新設された「若者チャレンジ奨励金」の関心が高まっています。

この奨励金は、35歳未満の非正規雇用者を自社の正社員として雇用することを前提に、自社内での実習(OJT)と座学(OFF-JT)を組み合わせた訓練を実施する事業主が一定要件を満たす場合に受けることができ、既に雇用している有期契約労働者等に訓練を行う場合にも活用できます。

支給額は、訓練期間中(3カ月以上2年以下)は1人月額15万円、さらに訓練終了後、正社員として雇用した場合は1年経過時と2年経過時に1人50万円(計100万円)が支給されます。
 なお、25年度の時限措置です(予算額まで)。

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平成25年度固定資産税の縦覧・閲覧

2013-04-08

4月から25年度の土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧および固定資産税課税台帳の閲覧ができます。

縦覧とは、土地または家屋の納税者が同一地域内にある他の土地または家屋の価格を比較し、評価が適正かどうか確認できる制度で、期間は各市区町村で異なります(第1期の納期限日まで)。

一方、閲覧とは自己の資産について固定資産課税台帳に記載された内容を確認できる制度で、年間を通じて行えます。また、借地・借家人も対象の部分に限り、閲覧することができます。

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消費税の転嫁対策特別措置法案が閣議決定

カテゴリー: 改正論点 
2013-04-01

政府は消費税率引上げの際、円滑に価格転嫁ができるように「消費税転嫁円滑化法案」を閣議決定し、国会に提出しました。

同法案では、特定事業者(大規模小売事業者や資本金3億円以下の事業者等から継続して商品・役務の供給を受ける法人事業者)に対して、減額や買いたたき、税抜き価格での交渉拒否などにより消費税の転嫁を拒む行為を禁じています。

また、事業者は取引相手に「消費税を負担します」等の消費税を転嫁していない旨の表示や、「消費税分を値引き」等の対価から減ずる旨の表示など、転嫁を阻害する表示や広告を禁止する措置等が盛り込まれています。

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