1月, 2013年

連鎖倒産を防ぐ倒産防止共済

カテゴリー: 会計トピックス 
2013-01-28

中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)は、取引先の倒産により回収困難となった売掛金債権の額と、掛金総額の10倍(限度額8千万円)のいずれか少ない額の範囲内で貸付けを行う制度です。

掛金の積立上限は800万円で、掛金月額の上限額が20万円です。なお、掛金は全額損金(必要経費)に算入できます。

△ページ上部へ 

確定申告が不要でも住民税の申告は必要

2013-01-21

給与所得者で給与以外の所得がある場合、その所得金額が20万円以下であれば、確定申告は必要ありません。

また、年金所得者は、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合、確定申告をする必要がなくなりました。(医療費控除等の適用を受ける場合は確定申告が必要)ただし、20万円以下の給与以外の所得や公的年金以外の所得がある場合は、所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告は必要となります。

なお、*確定申告をした方、*給与所得のみの方、*公的年金のみの方などは住民税の申告は不要です。

平成25年1月21日(月)

△ページ上部へ 

緊急経済対策における中小企業への取組

カテゴリー: 会計トピックス 
2013-01-15

政府は、今月11日、日本経済再生に向けた緊急経済対策を閣議決定し、①復興・防災対策、②成長による冨の創出、③暮らしの安心・地域活性化を重点施策として取りまとめています。

中小企業対策としては、経営改善・事業再生を図るために、再生支援協議会の機能強化や認定支援機関による経営改善計画策定支援、資本性資金の活用、経営支援と一体となったセーフティネット貸付の創設などを行うとしています。
 
その他、個人保証制度の見直し、動産・売掛金担保融資の活用促進、経営改善のための設備投資を促進する税制措置などが盛り込まれています。

△ページ上部へ 

2013年1月から適用される主な税制(国税)

カテゴリー: 改正論点 
2013-01-07

・復興特別所得税の課税…給与や報酬、預貯金等の利子、株式等の配当・売却益などの所得について、所得税額の2.1%を追加的に課税。期間は25年間。

・給与所得控除の上限設定…給与等の収入金額が年1500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円が上限に。

・事業者免税点制度の追加要件…消費税の課税事業者となる判定について、従来の要件(前々年度の課税売上高が1000万円超)に加え、前年度の上半期(6カ月間)の課税売上高が1000万円超の場合も課税事業者に。なお、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額による判定も可能。法人は25年1月以後に開始する事業年度から適用。

△ページ上部へ 
横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
Copyright(c) 2014 満田一秋税理士事務所 All Rights Reserved.