相続に関する基礎知識

カテゴリー: 会計トピックス 
2012-12-15

被相続人の財産を相続する場合、相続人は土地や現預金等の財産だけではなく、被相続人が負っていた借金等の債務も含め、一切の財産を相続することになります。

相続税は、取得した財産価額(相続開始前3年以内の贈与財産を含む)から借金等の債務や葬式費用を差し引いた金額が基礎控除を超える場合に、その超えた部分に対して課税されることになります。(相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内に申告・納税が必要になります)。基礎控除額の範囲内であれば申告は必要ありません。

なお、多額の借金があるなど、債務を含むすべての財産を相続しない場合は、相続を知ったときから3ヵ月以内に相続放棄の手続きを家庭裁判所で行ないます(3ヵ月の熟慮期間を過ぎた場合は全ての財産を相続することになります。


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