医療費控除に関するQ&A

カテゴリー: Q&A 
2012-01-17

医療費控除は、本人または生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費の合計額から、補填された保険金などを差し引き、10万円(所得金額が200万円未満の場合は、所得金額5%)を超えた部分が控除額となります。

◆◆Q&A◆◆
Q.市販されている医薬品の購入代金は対象になりますか?
A.風邪や腹痛等を治すために購入した医薬品の代金は、医療費控除の対象となります。しかし、ビタミン剤など病気の予防や健康増進のための費用は対象外です。

Q.通院するための交通費は?
A.電車やバスなどの公共交通機関を利用した場合の交通費は、対象となります(通院に付添が必要なときは、付添人の交通費も含まれます)。

Q.健康診断や人間ドックの費用は?
A.治療を行うものでないため、対象外です。しかし、診断により疾病が発見され治療を受ける場合には、治療費だけではなく健康診断等の費用も医療費控除の対象になります。

Q.入院した際に購入した寝巻きや下着などの身の回りの物は?
A.治療のために直接必要なものではないので、対象外です。

Q.歯科矯正にかかる費用は?
A.年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合は、対象となります。しかし、美容目的であれば対象外です。


横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
Copyright(c) 2014 満田一秋税理士事務所 All Rights Reserved.