12月, 2012年

年末年始の休業のお知らせ

カテゴリー: 事務所からのお知らせ 
2012-12-25

今年もあとわずかになりました。
当事務所の年末年始休業は、下記の通りです。
休業中は、FAXまたはE-mailを送っていただければ休み明けにすぐご連絡いたします。

12月29日土曜日~1月3日木曜日

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相続に関する基礎知識

カテゴリー: 会計トピックス 
2012-12-15

被相続人の財産を相続する場合、相続人は土地や現預金等の財産だけではなく、被相続人が負っていた借金等の債務も含め、一切の財産を相続することになります。

相続税は、取得した財産価額(相続開始前3年以内の贈与財産を含む)から借金等の債務や葬式費用を差し引いた金額が基礎控除を超える場合に、その超えた部分に対して課税されることになります。(相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内に申告・納税が必要になります)。基礎控除額の範囲内であれば申告は必要ありません。

なお、多額の借金があるなど、債務を含むすべての財産を相続しない場合は、相続を知ったときから3ヵ月以内に相続放棄の手続きを家庭裁判所で行ないます(3ヵ月の熟慮期間を過ぎた場合は全ての財産を相続することになります。

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相続税の申告状況 (23年の課税割合は4.1%)

カテゴリー: 会計トピックス 
2012-12-14

◎23年の課税割合は4.1%

国税庁が公表した平成23年分の相続税の申告状況(24年10月31日までに提出された申告書を集計)によると、23年中に亡くなられた人(被相続人)は約125万人で、このうち相続税の課税対象となったのは約5万1千人となり、課税割合は4.1%でした。
また、被相続人1人当たりの課税価格は2億872万円、税額は2,435万円となっています。
なお、相続税の基礎控除(5万円+1千万円×法定相続人の数)の引き下げ案については、先送りが続き25年度税制改正において再検討されることになりましたが、衆院選により新体制となったことで今後どうなるか注目されています。

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年末調整のポイント(平成24年の留意点)

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2012-12-04

年末調整は、給与の支払者が給与の支払いを受ける1人1人について、毎月の給与や賞与などの支払いの際に源泉徴収した額と、その年の給与の総額について納めなければならない税額(年税額)とを比べて、過不足を精算するものです。

平成24年の留意点

生命保険料控除の見直し
①平成24年1月1日以後に締結した保険契約等のうち、介護保障または医療保障を内容とする主契約又は特約に係る保険料等について、一般生命保険料幸著と別枠で介護医療保険控除が創設されています。

②一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の控除額の計算は、それぞれになります。適用限度額はそれぞれ4万円で、合計12万円が最高限度額となります。

③新しい生命保険料控除制度は、平成24年1月1日以降に締結した生命保険契約等について適用され、同日前に締結した生命保険契約等については、従前の制度の双方の控除の適用があるときにおける合計適用限度額は12万円となります。

年間の支払保険料等 控除額
2万円以下 支払保険料の全額
2万円以上4万円以下 支払保険料×1/2+1万円
4万円以上8万円以下 支払保険料等×1/4+2万円
8万円以上 一律4万円

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