7月, 2012年

暑気払いの費用を会社が負担した場合は?

カテゴリー: 会計トピックス 
2012-07-23

この時期、暑気払いを行う企業も多いと思います。

社内行事として会社が費用を負担する場合は、会社員を対象(社員数が多い場合などは部課別でも可)にしており、社会通念上一般的な金額であれば、福利厚生費として全額損金となりますが、一部の社員のみを対象とした場合や、高額になる場合などは給与又は交際費等となってしまいます。

また、取引先等と行った場合は交際費となりますが、飲食したお店に支払った金額が1人当たり5千円以下であれば、全額を損金にすることができます。ただし、飲食等をした年月日、参加者数、参加した取引き先等の氏名・名称など、一定の事項を記載した書類を保存しておく必要があります。

△ページ上部へ 
横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
Copyright(c) 2014 満田一秋税理士事務所 All Rights Reserved.