「雇用促進計画」の提出は8月から受付開始

2011-08-04

雇用を増やす企業に対する優遇制度として創設された雇用促進税制は、1年間で10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)の従業員を増やす等の要件を満たした場合、増加1人当たり20万円の税額控除が受けられます(23年4月1日~26年3月31日の間に開始する事業年度に適用)。 この優遇措置を受けるためには「雇用促進計画」をハローワークに提出する必要があり、8月1日から受付が開始されます。 なお、雇用促進計画は事業年度開始後2カ月以内に提出を行いますが、23年4月1日~8月31日に事業年度が開始する場合は、10月31日までに届けれは良いことになっています。


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