9月, 2011年

子ども手当について

カテゴリー: その他 
2011-09-20

子ども手当を来年3月まで延長する特別措置法により、10月から支給額等が変わります。

現行、中学生まで一律月1万3千円が支給されていますが、10月以降、3歳未満:月1万5千円、3歳~小学生:月1万円(第3子以降は月1万5千円)、中学生:月1万円となります。

また、支給対象を国内に居住している子ども(留学中の場合等を除く)に限定することや、自治体が手当から滞納している保育料や給食費等を徴収できるようになります。

なお、来年4月以降は、これらの支給額等を基に児童手当に変わり、6月から所得制度が導入される予定となっています。

△ページ上部へ 

連携企業による支援策と注意点

カテゴリー: 会計トピックス 
2011-09-12

震災復興・支援事業をはじめ、他社との連携により新たな事業活動を展開する企業が増えています。
◆連携事業を支援する国の施策◆
連携を後押しする国の施策の一つに農商工連携があります。
農商工連携とは、中小企業者と農林漁業者とがそれぞれの経営資源を有効に活用して、新商品・新サービスの開発を連携して行う事業活動について、国からの認定を受けることで補助金や低利融資、優遇税制などの支援を受けることができます。
具体的な取り組み例として、農林水産物を活用した新たな加工食品、全国または海外への販路開拓、ITを活用した管理システムで生産効率を上げる等の事業活動が認定の対象となります。
その他にも、異分野の中小企業がそれぞれの「強み」を持ち寄って連携し、新たな事業分野の開拓を目指す取り組みを支援する「新連携」があります。
製造業とサービス業といった業種を超えた連携や、「モノ」に「サービス」を付加するなど事業分野を超えた事業活動について利用できます。
◆連携によるトラブルを避けるために◆
企業間連携により今までにない価値を生み出せる可能性が高くなる一方、企業文化の違いや曖昧な取り決めで、トラブルになるケースもあります。
そういったトラブルを避けるためにも*役割分担や金銭面の負担、成功した際の権利など出来るだけ詳細に書面で定める、*各企業の独自ノウハウや情報の取り扱いなどの使用範囲や守秘義務を定める、*経営計画書等で事業理念を共有化し目標を明確にする、*定期的に進捗状況や問題点などを報告し情報を常に共有する、などが重要となります。

△ページ上部へ 

収入印紙を貼り間違えた場合は??

カテゴリー: 会計トピックス 
2011-09-11

領収書や請負契約書など、印紙税がかかる課税文書は20種類あり、さらに記載金額によって税額が異なるため、誤った収入印紙を貼ってしまうことがあります。

課税文書に貼った収入印紙が過大である場合や、課税文書と誤認して貼ってしまった場合、課税文書に収入印紙を貼ったが使用する見込みがなくなった場合(作成後に契約解除・取消や、既に交付された領収書などは対象外)は、税務署で還付を受けることができます。

なお、文書から印紙を剥がしたり、貼り付けた部分を切り取ってしまうと還付が受けられませんのでご注意ください。

△ページ上部へ 
横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
Copyright(c) 2014 満田一秋税理士事務所 All Rights Reserved.